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自動車取得税 ~県税Q&A~(Q3)

更新日:2008年12月22日 税務課

Q3 
 自動車の所有者が死亡し、家族に移転登録をしましたが、自動車取得税を納付する必要はありますか。

A3

 自動車の所有者が死亡し、その自動車を相続により取得した場合は自動車取得税は課税されません。


お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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