更新日:2008年12月25日 税務課
- Q1 4月1日後に購入した自動車についての税額は?
- Q2 自動車を廃車にしたのに自動車税の納税通知書が送られてきたのはなぜ?
- Q3 自動車を他人に譲渡した場合、自動車税は誰が納めるのですか?
- Q4 下取りに出した自動車について自動車税の納付が必要?
- Q5 車検切れとなり使用していない自動車についても自動車税の納付は必要?
- Q6 納税通知書が届かないのですが?
- Q7 「変更登録」、「移転登録」、「まっ消登録」の手続は?
- Q8 身体障害者等に係る減免手続は?
- Q9 同じ自動車を所有してるのに税額が高くなったのはなぜ?
<県税Q&A>
個人県民税 法人県民税・事業税 県民税利子割・配当割・株式譲渡等所得割
個人事業税 地方消費税 不動産取得税 県たばこ税
ゴルフ場利用税 自動車税 自動車取得税 鉱区税
軽油引取税 狩猟税 その他
個人県民税 法人県民税・事業税 県民税利子割・配当割・株式譲渡等所得割
個人事業税 地方消費税 不動産取得税 県たばこ税
ゴルフ場利用税 自動車税 自動車取得税 鉱区税
軽油引取税 狩猟税 その他
お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

