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自動車税 ~県税Q&A~(Q9)

更新日:2012年5月18日 税務課

Q9 
 納税通知書が届きましたが、今年度の自動車税が高くなっていました。ずっと同じ自動車を所有しているのですが、税額が高くなることがあるのでしょうか?

A9
 
 現在、排出ガス性能及び燃費性能の優れた自動車については、その排出ガス性能及び燃費性能に応じて税率を軽減(軽課)し、新車新規登録から一定の年数を経過した自動車については税率を重く(重課)する「自動車税のグリーン化」が実施されています。
 お尋ねの場合、所有している自動車が新車新規登録から一定年数を経過し、今年度から重課対象となったものと考えられます。
 重課対象となるのは、以下の年数を経過した自動車であり、それぞれの年数を経過した翌年度分以降の自動車税がおおむね10%高くなります。
種 別 重課対象となる自動車(※)
ディーゼル車 新車新規登録から11年を経過したもの
ガソリン車・LPG車 新車新規登録から13年を経過したもの

(※) 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリット自動車、一般乗合用バス及び被けん引車は除かれます。 


<参考> 乗用車の税率
乗用車の税率
 なお、詳しくは「自動車税のグリーン化について」のページをご覧ください。


お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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