ここから本文です
ホーム > くらし・税金 > 県税 > ゴルフ場利用税 ~県税Q&A~(Q3)

ゴルフ場利用税 ~県税Q&A~(Q3)

更新日:2008年12月22日 税務課

Q3 ゴルフ場利用税が軽減されるのはどのような場合ですか。

A3

<非課税制度>
 次のいずれかにあてはまる利用については、利用者の申出によりゴルフ場利用税が非課税になります。
 (1) 年齢18歳未満の方の利用
 (2) 年齢70歳以上の方の利用
 (3) 障害者の方の利用
 (4) 国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が国民体育大会でゴルフ競技を行う場合の利用
 (5) 学校の授業や部活動でゴルフを行う学生等及び引率教員の利用

※1
 申出に際し、「非課税申出書」の提出と併せて非課税であることを証明する書類(運転免許証、パスポート、写真付き住基カード、健康保険証、学生証、身体障害者手帳など)の提示が必要となります。

※2
 (4)については県教育委員会が発行する証明書、(5)については学校長が発行する証明書の提出が必要となります。


 詳しくは、こちらをご覧ください。→「ゴルフ場利用税の非課税制度


<1/2軽減制度>

 次のいずれかにあてはまる場合(非課税制度に該当する場合を除きます。)で、その利用料金が、通常の利用料金と比べて(1)、(3)にあっては20%以上、(2)にあっては50%以上軽減されているときは、利用者の申出によりゴルフ場利用税の税率が2分の1に軽減されます。

 (1) 満65歳以上70歳未満の方の利用
 (2) 早朝または薄暮の利用
 (3) 国民体育大会や財団法人日本ゴルフ協会が主催する競技会等及びその予選に相当する競技会でプロゴルファー以外の選手の利用


お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
本文終了です
ホーム > くらし・税金 > 県税 > ゴルフ場利用税 ~県税Q&A~(Q3)
青森県庁 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 電話 017-722-1111(大代表)