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県たばこ税 ~県税Q&A~(Q1)

更新日:2010年10月1日 税務課

Q1 
 県たばこ税の納税義務者、税率について教えてください。

A1

 県たばこ税は、たばこの売渡し等に対して課税され、たばこの購入代金の中に含まれています。卸売販売業者等が県内の小売販売業者(または直接消費者)にたばこを売渡したときに、そのたばこの本数を基準として卸売販売業者等に課税されます。

 税率は、1000本につき1,504円です。
 ただし、旧3級品に係る紙巻たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット)の税率は1000本につき716円です。


お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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