更新日:2010年10月1日 税務課
Q1
県たばこ税の納税義務者、税率について教えてください。
A1
県たばこ税は、たばこの売渡し等に対して課税され、たばこの購入代金の中に含まれています。卸売販売業者等が県内の小売販売業者(または直接消費者)にたばこを売渡したときに、そのたばこの本数を基準として卸売販売業者等に課税されます。
税率は、1000本につき1,504円です。
ただし、旧3級品に係る紙巻たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット)の税率は1000本につき716円です。
県たばこ税は、たばこの売渡し等に対して課税され、たばこの購入代金の中に含まれています。卸売販売業者等が県内の小売販売業者(または直接消費者)にたばこを売渡したときに、そのたばこの本数を基準として卸売販売業者等に課税されます。
税率は、1000本につき1,504円です。
ただし、旧3級品に係る紙巻たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット)の税率は1000本につき716円です。
<県税Q&A>
個人県民税 法人県民税・事業税 県民税利子割・配当割・株式譲渡等所得割
個人事業税 地方消費税 不動産取得税 県たばこ税
ゴルフ場利用税 自動車税 自動車取得税 鉱区税
軽油引取税 狩猟税 その他
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青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

