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不動産取得税 ~県税Q&A~(Q9)

更新日:2008年12月22日 税務課

Q9 
 相続時精算課税制度を利用し、生前贈与を受け、贈与税が非課税となったのですが、この場合、不動産取得税も非課税となるのですか。

A9

 相続時精算課税制度は、生前贈与をしやすくするため、贈与税と相続税を通じた納税を行うもので、この納税方法を選択した場合には、贈与財産の価額の合計から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額;2,500万円。ただし前後において特別控除額を控除している場合には、その残額)を控除した後の価額に一律20%の税率を乗じた贈与税額を納めることになります。(詳しくは、国税庁ホームページ参照)

 しかし、県税である不動産取得税には、こうした相続税との調整の制度はなく、上記相続時精算課税制度を選択する、しないにかかわらず課税されますので、ご留意ください。


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電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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