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地方消費税 ~県税Q&A~(Q4)

更新日:2012年5月18日 税務課

Q4 地方消費税は市町村にも交付されるのですか。

A4

 都道府県間で清算した後の地方消費税に相当する額の2分の1の額を県内の市町村に対して交付します。

 この場合、各市町村への交付額は、半分は人口(国勢調査)の割合に応じて、残り半分は従業者数(経済センサス基礎調査)の割合に応じて算定されます。

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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