更新日:2011年10月30日 税務課
Q4 県民税配当割・株式等譲渡所得割とは何ですか。
A4
平成16年1月1日から県民税に配当割・株式等譲渡所得割の制度が実施されていますが、県民税配当割・株式等譲渡所得割のあらましは次のとおりです。
・配当割
平成16年1月1日以後に支払いを受ける一定の上場株式等の配当等について、預貯金利子等と同様に課税されます。(申告不要)
・株式等譲渡所得割
平成16年1月1日以後に発生する源泉徴収口座(所得税の源泉徴収を選択した特定口座をいいます。)内の株式譲渡益について、預貯金利子等と同様に課税されます。(申告不要)
この配当割・株式等譲渡所得割は、その配当等を支払う株式会社等や源泉徴収口座を管理する証券会社が、3%の税率(※)により徴収し、県に申告して納めるものです。
(※)平成26年1月1日以後は、原則5%
☆ 詳しくは、「県税の概要」の配当割又は株式等譲渡所得割をご覧ください。 県民税配当割・株式等譲渡所得割は、青森県指定金融機関・青森県収納代理金融機関のほか、みずほ銀行の全国の本支店で納入することができます。
県民税配当割・株式等譲渡所得割については、東青地域県民局県税部課税第二課にお問い合わせください。
平成16年1月1日から県民税に配当割・株式等譲渡所得割の制度が実施されていますが、県民税配当割・株式等譲渡所得割のあらましは次のとおりです。
・配当割
平成16年1月1日以後に支払いを受ける一定の上場株式等の配当等について、預貯金利子等と同様に課税されます。(申告不要)
・株式等譲渡所得割
平成16年1月1日以後に発生する源泉徴収口座(所得税の源泉徴収を選択した特定口座をいいます。)内の株式譲渡益について、預貯金利子等と同様に課税されます。(申告不要)
この配当割・株式等譲渡所得割は、その配当等を支払う株式会社等や源泉徴収口座を管理する証券会社が、3%の税率(※)により徴収し、県に申告して納めるものです。
(※)平成26年1月1日以後は、原則5%
☆ 詳しくは、「県税の概要」の配当割又は株式等譲渡所得割をご覧ください。 県民税配当割・株式等譲渡所得割は、青森県指定金融機関・青森県収納代理金融機関のほか、みずほ銀行の全国の本支店で納入することができます。
県民税配当割・株式等譲渡所得割については、東青地域県民局県税部課税第二課にお問い合わせください。
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青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

