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法人県民税・事業税 ~県税Q&A~(Q8)

更新日:2008年12月22日 税務課

Q8
 2以上の都道府県に事務所・事業所を設けて事業を行っていますが、課税標準を都道府県ごとに分割する分割基準について教えてください。

A8
 「分割基準」は、平成17年度の税制改正で次のとおり見直しが行われ、平成17年4月1日以後に開始する事業年度分から適用されています。

※ 詳しくは、改正内容のページをご覧ください。
分割基準

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青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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