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個人県民税 ~県税Q&A~(Q5)

更新日:2010年2月24日 税務課

Q5
 個人県民税の場合、どのような団体に対する寄附金が税の軽減対象になりますか?

A5 
 青森県では、次に掲げる団体に対する寄附金(5,000円超)の場合には、個人県民税所得割から控除されます。

 ア 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
 イ 共同募金会・日本赤十字社に対する寄附金
 ウ 所得税(国税)の寄附金控除の適用対象となる寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該県の条例     で定めるもの(※)
  
 ※ 1 県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
   2 知事又は教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律に規定する公益信託の信託財産とするために支出され     た金銭

 ※ 市町村民税については、市町村によって、条例指定された寄附金が異なります。お住まいの市町村にお問い合わせください。

軽減額などの詳しい内容については、こちらをご覧ください。


お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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