ここから本文です
ホーム > くらし・税金 > 県税 > 不正軽油110番

不正軽油110番

更新日:2011年9月15日 税務課

 不正軽油の製造、販売及び使用等は脱税行為であり、罰則として、5年以下の懲役や3億円以下の罰金に処せられます。

 不正軽油は、環境破壊の原因にもなり、この不正軽油を追放するため、県では「不正軽油110番」を開設しています。

 不正軽油の製造、販売及び使用等に関する情報がありましたら、下記までお寄せください。

○不審な施設にタンクローリーが頻繁に出入りしている。
○著しく廉価な軽油を売り込みにきた。
○自動車の燃料に灯油や重油を使用している。

 不正軽油に関する情報提供は、不正軽油110番(青森県総務部税務課指導G)まで! 
  TEL 017-734-9066(ダイヤルイン)
  FAX 017-734-8008
  E-mail: zeimu@pref.aomori.lg.jp

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
本文終了です
ホーム > くらし・税金 > 県税 > 不正軽油110番
青森県庁 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 電話 017-722-1111(大代表)