更新日:2011年9月15日 税務課
不正軽油の製造、販売及び使用等は脱税行為であり、罰則として、5年以下の懲役や3億円以下の罰金に処せられます。
不正軽油は、環境破壊の原因にもなり、この不正軽油を追放するため、県では「不正軽油110番」を開設しています。
不正軽油の製造、販売及び使用等に関する情報がありましたら、下記までお寄せください。
○不審な施設にタンクローリーが頻繁に出入りしている。
○著しく廉価な軽油を売り込みにきた。
○自動車の燃料に灯油や重油を使用している。
不正軽油は、環境破壊の原因にもなり、この不正軽油を追放するため、県では「不正軽油110番」を開設しています。
不正軽油の製造、販売及び使用等に関する情報がありましたら、下記までお寄せください。
○不審な施設にタンクローリーが頻繁に出入りしている。
○著しく廉価な軽油を売り込みにきた。
○自動車の燃料に灯油や重油を使用している。
不正軽油に関する情報提供は、不正軽油110番(青森県総務部税務課指導G)まで!
TEL 017-734-9066(ダイヤルイン)
FAX 017-734-8008
E-mail: zeimu@pref.aomori.lg.jp
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FAX 017-734-8008
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<注目情報>
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自動車税住所変更届 便利な口座振替 自動車税のグリーン化 不正軽油110番
県税例規集 税務統計 パンフレット・リーフレット 税源移譲
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お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

