更新日:2011年5月16日 税務課
自動車環境対策の観点から、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車についてはその排出ガス性能に応じて税率を軽減(軽課)し、新車新規登録から一定の年数を経過した環境負荷の大きい自動車については税率を重く(重課)する『自動車税のグリーン化』が実施されています。
軽課される場合
平成22年度及び平成23年度に新車新規登録された次の表の自動車については、その翌年度分の自動車税に限り、おおむね次の軽減率により自動車税が軽減されます。
(1)平成22年度及び平成23年度に新車新規登録された対象自動車及び軽減率
| 対象自動車 | 軽減内容 |
|---|---|
| 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車(一定の排出ガス要件を満たすものに限る。) | おおむね 50%軽減 |
| 低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により低排出ガス車 認定75%低減レベル(☆☆☆☆)を受けているもので、かつ 燃費基準+25%を達成している自動車 |
おおむね 50%軽減 |
※ 自動車税の税率の軽減対象車種については、国土交通省ホームページの下記アドレスでご覧になれます。
・低排出ガス認定自動車に関する公表(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000014.html)
・自動車の燃費性能に関する公表(http://www.mlit.go.jp/jidosha/nenpi/nenpikouhyou/index.html)
・低排出ガス認定自動車に関する公表(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000014.html)
・自動車の燃費性能に関する公表(http://www.mlit.go.jp/jidosha/nenpi/nenpikouhyou/index.html)
(2)軽減対象期間
| 平成22年度に新車新規登録された自動車 | 平成23年度 1年間 軽減 |
| 平成23年度新車新規登録された自動車 | 平成24年度 1年間 軽減 |
重課される場合
重課対象となるのは、以下の年数を経過した自動車であり、それぞれの年数を経過した翌年度分以降の自動車税がおおむね10%高くなります。
なお、平成23年度から重課される自動車は、ガソリン車・LPG車にあっては平成10年3月31日までに新車新規登録されたもの、ディーゼル車にあっては平成12年3月31日までに新車新規登録されたものです。
なお、平成23年度から重課される自動車は、ガソリン車・LPG車にあっては平成10年3月31日までに新車新規登録されたもの、ディーゼル車にあっては平成12年3月31日までに新車新規登録されたものです。
| 種別 | 重課対象となる自動車 |
|---|---|
| ディーゼル車 | 新車新規登録から11年を経過したもの |
| ガソリン車・LPG車 | 新車新規登録から13年を経過したもの |
※ 電気自動車等、メタノール自動車、天然ガス自動車、一般乗合用バス及び被けん引車は除かれます。
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お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

