更新日:2008年11月28日 税務課
法人県民税
収益事業を行わない特定非営利活動法人については、法人県民税均等割が課されません。
不動産取得税
特定非営利活動法人が、無償又は減額した額で直接その法人が行う特定非営利活動に係る事業の用に供する不動産の譲渡を受けた場合には、不動産取得税の一部又は全部が減免されます。
<無償で譲渡を受けた場合>
不動産取得税額の全額が減免されます。
<減額した価額で譲渡を受けた場合>
次の額が減免されます。
減免額=不動産取得税額×(不動産の時価-不動産の取得価額)÷不動産の時価
<無償で譲渡を受けた場合>
不動産取得税額の全額が減免されます。
<減額した価額で譲渡を受けた場合>
次の額が減免されます。
減免額=不動産取得税額×(不動産の時価-不動産の取得価額)÷不動産の時価
自動車取得税
特定非営利活動法人が専らその法人が行う特定非営利活動に係る事業の用に供する自動車を無償で譲渡を受けた場合には、自動車取得税の全額が減免されます。
減免の手続
<注目情報>
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県税例規集 税務統計 パンフレット・リーフレット 税源移譲
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お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

