更新日:2008年11月28日 税務課
免税
次の用途に供する軽油の引取りに対しては、申請により軽油引取税が免税となります。
(1) 農業・林業用機械の動力源の用途
(2) 船舶・鉄道車両の動力源の用途
(3) 木材加工業、鉄鋼業、鉱物の掘採事業などの一定の用途
(1) 農業・林業用機械の動力源の用途
(2) 船舶・鉄道車両の動力源の用途
(3) 木材加工業、鉄鋼業、鉱物の掘採事業などの一定の用途
手続
(1) 免税になる軽油を使用しようとする者は、地域県民局県税部に申請して免税軽油使用者証の交付を受けます。
(2) 交付を受けた免税軽油使用者証を地域県民局県税部に提示して、必要な数量の免税証の交付を受けます。
(3) 免税証に記載された軽油の販売店に免税証を提出し、その免税証と引き換えに、軽油引取税抜きの価格で軽油を購入します。
なお、免税軽油の制度については、「県税Q&A」のページもご覧ください。
(2) 交付を受けた免税軽油使用者証を地域県民局県税部に提示して、必要な数量の免税証の交付を受けます。
(3) 免税証に記載された軽油の販売店に免税証を提出し、その免税証と引き換えに、軽油引取税抜きの価格で軽油を購入します。
なお、免税軽油の制度については、「県税Q&A」のページもご覧ください。
<注目情報>
ふるさと納税 インターネット公売 電子申告eL-TAX 各種申請書ダウンロード
自動車税住所変更届 便利な口座振替 自動車税のグリーン化 不正軽油110番
県税例規集 税務統計 パンフレット・リーフレット 税源移譲
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お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

