ここから本文です
ホーム > くらし・税金 > 県税 > 軽油引取税の免税制度

軽油引取税の免税制度

更新日:2008年11月28日 税務課

免税
次の用途に供する軽油の引取りに対しては、申請により軽油引取税が免税となります。

(1) 農業・林業用機械の動力源の用途
(2) 船舶・鉄道車両の動力源の用途
(3) 木材加工業、鉄鋼業、鉱物の掘採事業などの一定の用途
手続
(1) 免税になる軽油を使用しようとする者は、地域県民局県税部に申請して免税軽油使用者証の交付を受けます。
(2) 交付を受けた免税軽油使用者証を地域県民局県税部に提示して、必要な数量の免税証の交付を受けます。
(3) 免税証に記載された軽油の販売店に免税証を提出し、その免税証と引き換えに、軽油引取税抜きの価格で軽油を購入します。

 なお、免税軽油の制度については、「県税Q&A」のページもご覧ください。

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
本文終了です
ホーム > くらし・税金 > 県税 > 軽油引取税の免税制度
青森県庁 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 電話 017-722-1111(大代表)