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身体障害者等に係る自動車税の減免後の納付すべき額について

更新日:2008年11月28日 税務課

 たとえば、自家用乗用車の自動車税の年税額は、総排気量等の区分に応じ、次の表のとおりとなっています。
 次の表の網掛け部分の税額のうち45,000円を超える部分が納付すべき額になります。

(例) 年税額51,000円の場合
(1) 通常の場合(4月から1年間減免となる場合)
   51,000円-45,000円=6,000円が課税となります。
(2) 月割課税の場合(たとえば、5月から11ヶ月減免になる場合)
   月割課税の場合には、45,000円を月割にした額が上限となります。
  51,000円(年税額)×11月÷12月-45,000円(上限額)×11月÷12月
  =5,500円  
   が納付すべき額になります。
自動車税の税率(主なもの)

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