更新日:2008年11月28日 税務課
たとえば、自家用乗用車の自動車税の年税額は、総排気量等の区分に応じ、次の表のとおりとなっています。
次の表の網掛け部分の税額のうち45,000円を超える部分が納付すべき額になります。
(例) 年税額51,000円の場合
(1) 通常の場合(4月から1年間減免となる場合)
51,000円-45,000円=6,000円が課税となります。
(2) 月割課税の場合(たとえば、5月から11ヶ月減免になる場合)
月割課税の場合には、45,000円を月割にした額が上限となります。
51,000円(年税額)×11月÷12月-45,000円(上限額)×11月÷12月
=5,500円
が納付すべき額になります。
次の表の網掛け部分の税額のうち45,000円を超える部分が納付すべき額になります。
(例) 年税額51,000円の場合
(1) 通常の場合(4月から1年間減免となる場合)
51,000円-45,000円=6,000円が課税となります。
(2) 月割課税の場合(たとえば、5月から11ヶ月減免になる場合)
月割課税の場合には、45,000円を月割にした額が上限となります。
51,000円(年税額)×11月÷12月-45,000円(上限額)×11月÷12月
=5,500円
が納付すべき額になります。

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青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

