更新日:2010年10月28日 税務課
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方またはその方と生計を一にする方もしくは常時介護者が、これらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学などのために自動車を利用している場合で、これらの手帳の交付を受けている方の障害の程度や自動車の使用状況などが一定の条件に該当するときには、申請により、自動車取得税・自動車税の減免を受けることができます。
対象となる自動車
<身体などに障害がある方又はその方と生計を一にする方が自動車を運転する場合>
| 交付を受けた手帳 の区分 |
自動車の所有(取得)者 | 自動車を 運転する方 |
用 途 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳または戦傷病者手帳 | 障害のある方本人 | 障害のある方本人 | 特に問いません |
| 身体障害者手帳または戦傷病者手帳 (重度の障害の場合) |
障害のある方本人または生計を一にする方 | 生計を一にする方 | もっぱら障害のある方の通学、通院、通所または生業のために使用 |
| 療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳 | 障害のある方本人または生計を一にする方 | 生計を一にする方 | もっぱら障害のある方の通学、通院、通所または生業のために使用 |
<常時介護者が自動車を運転する場合>
| 交付を受けた手帳の区分 | 自動車の所有(取得)者 | 用 途 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳または戦傷病者手帳(重度の障害の場合) | 障害のある方本人 | もっぱら障害のある方の通学、通院、通所または生業のために使用 |
| 療育(愛護)手帳・精神障害者保健福祉手帳 | 障害のある方本人 | もっぱら障害のある方の通学、通院、通所または生業のために使用 |
注)減免の対象となる障害の程度については、下段の「減免の対象となる障害の範囲」をご覧ください。
※1
「生計を一にする方」とは、身体障害者手帳などの交付を受けている方と継続的に日常生活の資を共通にしている親族などの方をいいます。
※2
「常時介護者」とは、身体障害者手帳などの交付を受けている方のみで構成される世帯のうちの一定の障害の程度以上にある方を常時介護する方として地域県民局長、青森市保健所長、福祉事務所長、町村の長又は県の健康福祉政策課長の証明を受けた方をいいます。
※3
減免の対象となる自動車は、軽自動車を含め、手帳の交付を受けている方1人につき1台に限られます。
また、営業用の自動車は、減免の対象となりません。
すでに自動車税の減免を受けている方が、年の中途で自動車を買い替え、新たに取得した自動車(軽自動車)について減免を受けようとする場合には、すでに減免を受けている自動車について廃車(まっ消登録)又は譲渡(移転登録)の手続を済ませていることが必要となります。
※4
4月1日以後に身体障害者手帳などの交付を受けた場合は、その交付を受けた月の翌月以降の分の自動車税が減免の対象となります。
※1
「生計を一にする方」とは、身体障害者手帳などの交付を受けている方と継続的に日常生活の資を共通にしている親族などの方をいいます。
※2
「常時介護者」とは、身体障害者手帳などの交付を受けている方のみで構成される世帯のうちの一定の障害の程度以上にある方を常時介護する方として地域県民局長、青森市保健所長、福祉事務所長、町村の長又は県の健康福祉政策課長の証明を受けた方をいいます。
※3
減免の対象となる自動車は、軽自動車を含め、手帳の交付を受けている方1人につき1台に限られます。
また、営業用の自動車は、減免の対象となりません。
すでに自動車税の減免を受けている方が、年の中途で自動車を買い替え、新たに取得した自動車(軽自動車)について減免を受けようとする場合には、すでに減免を受けている自動車について廃車(まっ消登録)又は譲渡(移転登録)の手続を済ませていることが必要となります。
※4
4月1日以後に身体障害者手帳などの交付を受けた場合は、その交付を受けた月の翌月以降の分の自動車税が減免の対象となります。
減免の対象となる障害の範囲
減免額
<自動車税>
上限:税額4万5千円
・年税額が4万5千円以下の方 → 全額減免
・年税額が4万5千円超の方 → 4万5千円を超える額のみを納付
〔参照〕身体障害者等に係る自動車税の減免後の納付すべき額について
<自動車取得税>
上限:課税標準額250万円を上限
(障害者用の特別の仕様による装置の取付費用を除く。以下同じ。)
・課税標準額が250万円以下の方 → 全額減免(改正前と同じ)
・課税標準額が250万円超の方 → 250万円に5%の税率を乗じた額を超える額のみを負担
たとえば、課税標準額が300万円の自動車を取得した場合は、
300万円×5%-250万円×5%=25,000円が納付すべき額になります
上限:税額4万5千円
・年税額が4万5千円以下の方 → 全額減免
・年税額が4万5千円超の方 → 4万5千円を超える額のみを納付
〔参照〕身体障害者等に係る自動車税の減免後の納付すべき額について
<自動車取得税>
上限:課税標準額250万円を上限
(障害者用の特別の仕様による装置の取付費用を除く。以下同じ。)
・課税標準額が250万円以下の方 → 全額減免(改正前と同じ)
・課税標準額が250万円超の方 → 250万円に5%の税率を乗じた額を超える額のみを負担
たとえば、課税標準額が300万円の自動車を取得した場合は、
300万円×5%-250万円×5%=25,000円が納付すべき額になります
減免の申請手続(申請に必要な書類等、時期について)
(※)
このほか、社会福祉施設の利用者等の通院等及び通所のために使用される自動車や障 害者を多数雇用する事業所において障害者の送迎の用に供される自動車について、自動車税及び自動車取得税を軽減する制度があります。
【参照ページ】 社会福祉施設等の利用者等のために使用される自動車について(PDF:26KB)
このほか、社会福祉施設の利用者等の通院等及び通所のために使用される自動車や障 害者を多数雇用する事業所において障害者の送迎の用に供される自動車について、自動車税及び自動車取得税を軽減する制度があります。
【参照ページ】 社会福祉施設等の利用者等のために使用される自動車について(PDF:26KB)
<注目情報>
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お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

