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不動産取得税の軽減制度

更新日:2010年7月21日 税務課

 不動産取得税とは、家屋を新築・増改築により取得したとき、土地や家屋を売買・交換・贈与などで取得したときに一度だけ課税される税ですが、次のような一定の要件に該当する場合、不動産取得税が軽減となる制度があります。
住宅についての軽減制度
土地についての軽減制度
その他

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青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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