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住宅用地を取得した場合の軽減制度 ~不動産取得税~

更新日:2010年10月26日 税務課

特例適用住宅等の用に供する土地の税額の減額 
<要件>
 次の場合の区分に応じ、それぞれに掲げる要件のいずれかに当てはまること

(1)特例適用住宅(住宅の軽減制度(1)に該当する住宅)用の土地の取得の場合

  a.土地と住宅の取得者が同一のとき
   ア. 土地を取得した日から3年以内にその土地の上にある特例適用住宅を取得した場合(同時取得を含みます。)
   イ. 土地を取得した日前1年の期間内にその土地の上にある特例適用住宅を取得していた場合

  b.土地と住宅の取得者が異なるとき(平成14年4月1日以後の取得に限ります。)
   土地を取得した日から3年以内にその土地の上に特例適用住宅が新築された場合で、次のいずれかに当てはまること
   ア. 土地の取得者が、その土地の上に特例適用住宅が新築された時まで引き続きその土地を所有していること
   イ. 土地の取得者から土地の譲渡を受けた者がその土地の上に特例適用住宅を新築したこと
   ウ. 新耐震基準に適合していることが証明されたもの

(2) 既存住宅(住宅の軽減制度(2)に該当する住宅)又は自分で住むために取得した新築された住宅でまだ人が住んだことのない住宅用の土地を取得した場合

  土地を取得した日の前後1年以内にその土地の上に住宅を取得した場合 (同時取得を含みます。)

<軽減額>
 次のいずれか大きい額が税額から減額されます。
 a. 45,000円
 b. 土地1平方メートル当たりの価格×住宅の床面積の2倍(200平方メートルが限度)×3%
 ※ 平成8年~24年中に宅地を取得した場合、土地1平方メートル当たりの価格は2分の1の額となります。
申請手続
 不動産取得税減額申告書(※)に必要事項を記入して、地域県民局県税部へ申請していただきます。
 ※ 減額を受けるためには、不動産取得税申告書(※)による申告が必要です。まだ申告されていない方は、申告書に記載して提出してください。



 なお、申請の際には、印章、売買契約書、住民票、土地または建物の登記簿謄本などが必要になります。
(必要な書類については、軽減の対象物件により異なりますので、県税Q&A(不動産取得税)Q2をご覧になるか、詳しくは地域県民局県税部課税第二(課税)課にお問い合わせください。)
(※)申請用紙ダウンロード
 不動産取得税減額申告書・還付申請書(土地と住宅の取得者が同じ場合)〔PDF:99KB〕
 不動産取得税減額申告書・還付申請書(土地と住宅の取得者が異なる場合)〔PDF:105KB〕 
 不動産取得税申告書〔PDF:91KB〕
 不動産取得税申告書(既存住宅用)〔PDF:94KB〕

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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