更新日:2009年9月1日 税務課
既存住宅を取得した場合の軽減
<要件>
(1) 取得が平成17年3月31日以前の場合
a. 以前に人の住んだことのある住宅であること
b. 自分で住むために取得すること
c. 床面積が50平方メートル以上 240平方メートル以下であること
d. 新築されたときからの経過年数が次の要件に当てはまること
ア. 木造、軽量鉄骨造等の場合 新築後20年以内
イ. 鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の場合 新築後25年以内
(2) 取得が平成17年4月1日以降の場合
a. 自分で住むために取得すること
b. 床面積が50平方メートル以上 240平方メートル以下であること
c. 次のいずれかの要件に当てはまること
ア. 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
イ. 新耐震基準に適合していることが証明されたもの
<軽減額>
取得した既存住宅の新築された時期に応じて、その住宅の価格から次の額が控除されます。
(1) 取得が平成17年3月31日以前の場合
a. 以前に人の住んだことのある住宅であること
b. 自分で住むために取得すること
c. 床面積が50平方メートル以上 240平方メートル以下であること
d. 新築されたときからの経過年数が次の要件に当てはまること
ア. 木造、軽量鉄骨造等の場合 新築後20年以内
イ. 鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の場合 新築後25年以内
(2) 取得が平成17年4月1日以降の場合
a. 自分で住むために取得すること
b. 床面積が50平方メートル以上 240平方メートル以下であること
c. 次のいずれかの要件に当てはまること
ア. 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
イ. 新耐震基準に適合していることが証明されたもの
<軽減額>
取得した既存住宅の新築された時期に応じて、その住宅の価格から次の額が控除されます。
| 新築年月日 | 控除額 |
|---|---|
| 昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
| 昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
| 昭和51年1月1日~昭和56年 6月30日 | 350万円 |
| 昭和56年7月1日~昭和60年 6月30日 | 420万円 |
| 昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
| 平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
| 平成9年4月1日~ | 1,200万円 |
申請手続
不動産取得税減額申告書(※)に必要事項を記入して、地域県民局県税部へ申請していただきます。
なお、申請の際には、印章、売買契約書、住民票、土地または建物の登記簿謄本などが必要になります。
(必要な書類については、軽減の対象物件により異なりますので、県税Q&A(不動産取得税)Q2をご覧になるか、詳しくは地域県民局県税部課税第二(課税)課にお問い合わせください。)
(※)申請用紙ダウンロード
不動産取得税減額申告書・還付申請書(土地と住宅の取得者が同じ場合)〔PDF:99KB〕
不動産取得税減額申告書・還付申請書(土地と住宅の取得者が異なる場合)〔PDF:105KB〕
なお、申請の際には、印章、売買契約書、住民票、土地または建物の登記簿謄本などが必要になります。
(必要な書類については、軽減の対象物件により異なりますので、県税Q&A(不動産取得税)Q2をご覧になるか、詳しくは地域県民局県税部課税第二(課税)課にお問い合わせください。)
(※)申請用紙ダウンロード
不動産取得税減額申告書・還付申請書(土地と住宅の取得者が同じ場合)〔PDF:99KB〕
不動産取得税減額申告書・還付申請書(土地と住宅の取得者が異なる場合)〔PDF:105KB〕
<注目情報>
ふるさと納税 インターネット公売 電子申告eL-TAX 各種申請書ダウンロード
自動車税住所変更届 便利な口座振替 自動車税のグリーン化 不正軽油110番
県税例規集 税務統計 パンフレット・リーフレット 税源移譲
ふるさと納税 インターネット公売 電子申告eL-TAX 各種申請書ダウンロード
自動車税住所変更届 便利な口座振替 自動車税のグリーン化 不正軽油110番
県税例規集 税務統計 パンフレット・リーフレット 税源移譲
お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

