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住宅についての軽減制度(2) ~不動産取得税~

更新日:2009年9月1日 税務課

既存住宅を取得した場合の軽減 
<要件>
(1) 取得が平成17年3月31日以前の場合
  a. 以前に人の住んだことのある住宅であること
  b. 自分で住むために取得すること
  c. 床面積が50平方メートル以上 240平方メートル以下であること
  d. 新築されたときからの経過年数が次の要件に当てはまること
  ア. 木造、軽量鉄骨造等の場合       新築後20年以内
  イ. 鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の場合  新築後25年以内

(2) 取得が平成17年4月1日以降の場合
  a. 自分で住むために取得すること
  b. 床面積が50平方メートル以上 240平方メートル以下であること
  c. 次のいずれかの要件に当てはまること
  ア. 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
  イ. 新耐震基準に適合していることが証明されたもの
 
<軽減額>
 取得した既存住宅の新築された時期に応じて、その住宅の価格から次の額が控除されます。   
新築年月日 控除額
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日   150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日   230万円
昭和51年1月1日~昭和56年 6月30日   350万円
昭和56年7月1日~昭和60年 6月30日   420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日   450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日~ 1,200万円

申請手続
 不動産取得税減額申告書(※)に必要事項を記入して、地域県民局県税部へ申請していただきます。

 なお、申請の際には、印章、売買契約書、住民票、土地または建物の登記簿謄本などが必要になります。
(必要な書類については、軽減の対象物件により異なりますので、県税Q&A(不動産取得税)Q2をご覧になるか、詳しくは地域県民局県税部課税第二(課税)課にお問い合わせください。)
(※)申請用紙ダウンロード
 不動産取得税減額申告書・還付申請書(土地と住宅の取得者が同じ場合)〔PDF:99KB〕
 不動産取得税減額申告書・還付申請書(土地と住宅の取得者が異なる場合)〔PDF:105KB〕

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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