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更新日付:2023年4月1日 税務課

住宅についての不動産取得税の軽減制度(1) ~住宅を新築した場合~

特例適用(新築)住宅の建築

※ 新築された住宅でまだ人の住んだことのないものの購入を含みます。

<要件>
 床面積が次の要件に当てはまること

 (1)共同住宅等で一戸建て以外の貸家住宅の場合
 住宅一戸(一区画)の床面積 : 40平方メートル以上 240平方メートル以下
 (2)(1)以外の住宅の場合
 住宅一戸(一区画)の床面積 : 50平方メートル以上 240平方メートル以下

 ※上記床面積については、居宅と一構となる車庫や物置等の家屋の床面積と合算した床面積となります。

<軽減額>
 住宅の価格から一戸(一区画)につき最高1,200万円が控除されます。

 ※建築後1年以内に増築(車庫、物置等の新増築等を含む)をした場合は、前後の建築につき、上記床面積の要件があてはまるときに限り、合計で最高1,200万円控除されます。

(注)新築の「認定長期優良住宅」である特例適用住宅を平成21年6月4日から令和6年3月31日までに取得した場合には、1,300万円となります。

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◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
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◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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