更新日:2009年10月30日 税務課
住宅を新築した場合の軽減
特例適用(新築)住宅の建築
※ 新築された住宅でまだ人の住んだことのないものの購入を含みます。
<要件>
床面積が次の要件に当てはまること
(1)共同住宅等で貸家住宅の場合
住宅一戸(一区画)の床面積 : 40平方メートル以上 240平方メートル以下
(2)(1)以外の住宅の場合
住宅一戸(一区画)の床面積 : 50平方メートル以上 240平方メートル以下
※上記床面積については、居宅と一構となる車庫や物置等の家屋の床面積と合算した床面積となります。
<軽減額>
住宅の価格から一戸(一区画)につき最高1,200万円が控除されます。
※建築後1年以内に増築(車庫、物置等の新増築等を含む。)をした場合は、前後の新築につき、上記床面積の要件があてはまるときに限り、合計で最高1,200万円控除されます。
(注)新築の「認定長期優良住宅」である特例適用住宅を平成21年6月4日から平成24年3月31日までに取得した場合には、1,300万円となります。
※ 新築された住宅でまだ人の住んだことのないものの購入を含みます。
<要件>
床面積が次の要件に当てはまること
(1)共同住宅等で貸家住宅の場合
住宅一戸(一区画)の床面積 : 40平方メートル以上 240平方メートル以下
(2)(1)以外の住宅の場合
住宅一戸(一区画)の床面積 : 50平方メートル以上 240平方メートル以下
※上記床面積については、居宅と一構となる車庫や物置等の家屋の床面積と合算した床面積となります。
<軽減額>
住宅の価格から一戸(一区画)につき最高1,200万円が控除されます。
※建築後1年以内に増築(車庫、物置等の新増築等を含む。)をした場合は、前後の新築につき、上記床面積の要件があてはまるときに限り、合計で最高1,200万円控除されます。
(注)新築の「認定長期優良住宅」である特例適用住宅を平成21年6月4日から平成24年3月31日までに取得した場合には、1,300万円となります。
<注目情報>
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お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

