更新日:2008年7月22日 税務課
事業者が事業を行う場合には、道路・港湾・橋梁などの公共施設を利用するほか様々な公共サービスを受けています。法人事業税は、そのサービスの費用の一部を法人の事業者に負担していただくものです。
納める人
県内に事務所または事業所を有して事業を行う法人
納める額
それぞれの区分に応じて計算した額です。

消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の措置として、法人事業税の一部を分離し、「地方法人特別税(国税)」が創設され、法人事業税の税率が引き下げられることとされました。(法人事業税と地方法人特別税を合わせた税負担額は、基本的に、従前と変わりません。)
※ 平成20年10月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。
※ 平成20年10月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。
納税手続
法人が納付すべき税額を自ら計算し、県に申告し、納税していただきます。
<県税の概要>
個人県民税 法人県民税 県民税利子割 県民税配当割
県民税株式等譲渡所得割 法人事業税 個人事業税 地方消費税
不動産取得税 県たばこ税 ゴルフ場利用税
自動車税 自動車取得税 鉱区税 軽油引取税
狩猟税 産業廃棄物税 核燃料物質等取扱税
納税方法 納税の猶予 救済制度 延滞金・加算金
個人県民税 法人県民税 県民税利子割 県民税配当割
県民税株式等譲渡所得割 法人事業税 個人事業税 地方消費税
不動産取得税 県たばこ税 ゴルフ場利用税
自動車税 自動車取得税 鉱区税 軽油引取税
狩猟税 産業廃棄物税 核燃料物質等取扱税
納税方法 納税の猶予 救済制度 延滞金・加算金
お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

