更新日:2011年4月12日 税務課
延滞金
納期限までに税金を納めなかった場合には、納期限の翌日から納税の日までの期間に応じ、次の率によって計算される延滞金が徴収されます。
・納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
平成11年12月31日まで … 年率7.3%
平成12年及び平成13年中 … 年率4.5%(※)
平成14年から平成18年中 … 年率4.1%(※)
平成19年中 … 年率4.4%(※)
平成20年中 … 年率4.7%(※)
平成21年中 … 年率4.5%(※)
平成22年及び平成23年中 … 年率4.3%(※)
※平成12年1月1日以後の期間については、前年の11月30日の日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率に4%を加算した率で計算することになっており、平成12年及び平成13年中は4.5%、平成14年から平成18年中は4.1%、平成19年中は4.4%、平成20年中は4.7%、平成21年中は4.5%、平成22年及び平成23年中は4.3%となります。
・納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日から納税の日までの期間
年率14.6%
・納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
平成11年12月31日まで … 年率7.3%
平成12年及び平成13年中 … 年率4.5%(※)
平成14年から平成18年中 … 年率4.1%(※)
平成19年中 … 年率4.4%(※)
平成20年中 … 年率4.7%(※)
平成21年中 … 年率4.5%(※)
平成22年及び平成23年中 … 年率4.3%(※)
※平成12年1月1日以後の期間については、前年の11月30日の日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率に4%を加算した率で計算することになっており、平成12年及び平成13年中は4.5%、平成14年から平成18年中は4.1%、平成19年中は4.4%、平成20年中は4.7%、平成21年中は4.5%、平成22年及び平成23年中は4.3%となります。
・納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日から納税の日までの期間
年率14.6%
加算金
申告納付及び特別徴収による税については、法人県民税を除き、申告期限までに申告書の提出をしなかった場合などには、次のような加算金が徴収されます。
不申告加算金
申告書を期限後に提出した場合や申告書を提出しなかった場合に徴収されます。
不申告加算金額=納付すべき税額×5%
(決定処分を受けた場合には15%、多額の不申告の場合には、一部20%で計算されます。)
不申告加算金額=納付すべき税額×5%
(決定処分を受けた場合には15%、多額の不申告の場合には、一部20%で計算されます。)
過少申告加算金
申告書を期限内に提出した場合で、申告した税額が納税すべき税額よりも少額であるため、後日増額の修正申告をしたり、税額を増額する更正処分を受けた場合に徴収されます。
過少申告加算金額=増差税額×10%
(多額の申告漏れがあった場合には、一部15%で計算されます。)
過少申告加算金額=増差税額×10%
(多額の申告漏れがあった場合には、一部15%で計算されます。)
重加算金
二重帳簿を作成するなどして、故意に納税を免れようとした場合に徴収されます。
・申告書を期限内に提出している場合
重加算金額=増差税額×35%
・申告書を期限後に提出したときや申告書を提出しなかった場合
重加算金額=増差税額×40%
・申告書を期限内に提出している場合
重加算金額=増差税額×35%
・申告書を期限後に提出したときや申告書を提出しなかった場合
重加算金額=増差税額×40%
<県税の概要>
個人県民税 法人県民税 県民税利子割 県民税配当割
県民税株式等譲渡所得割 法人事業税 個人事業税 地方消費税
不動産取得税 県たばこ税 ゴルフ場利用税
自動車税 自動車取得税 鉱区税 軽油引取税
狩猟税 産業廃棄物税 核燃料物質等取扱税
納税方法 納税の猶予 救済制度 延滞金・加算金
個人県民税 法人県民税 県民税利子割 県民税配当割
県民税株式等譲渡所得割 法人事業税 個人事業税 地方消費税
不動産取得税 県たばこ税 ゴルフ場利用税
自動車税 自動車取得税 鉱区税 軽油引取税
狩猟税 産業廃棄物税 核燃料物質等取扱税
納税方法 納税の猶予 救済制度 延滞金・加算金
お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

