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県税の概要 〜延滞金・加算金〜

更新日:2011年4月12日 税務課

 延滞金

 納期限までに税金を納めなかった場合には、納期限の翌日から納税の日までの期間に応じ、次の率によって計算される延滞金が徴収されます。
・納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
 平成11年12月31日まで … 年率7.3%
 平成12年及び平成13年中 … 年率4.5%(※)
 平成14年から平成18年中 … 年率4.1%(※)
 平成19年中        … 年率4.4%(※)
 平成20年中        … 年率4.7%(※)
 平成21年中        … 年率4.5%(※)
 平成22年及び平成23年中 … 年率4.3%(※)    

 ※平成12年1月1日以後の期間については、前年の11月30日の日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率に4%を加算した率で計算することになっており、平成12年及び平成13年中は4.5%、平成14年から平成18年中は4.1%、平成19年中は4.4%、平成20年中は4.7%、平成21年中は4.5%、平成22年及び平成23年中は4.3%となります。

・納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日から納税の日までの期間
 年率14.6%

 加算金

 申告納付及び特別徴収による税については、法人県民税を除き、申告期限までに申告書の提出をしなかった場合などには、次のような加算金が徴収されます。
 不申告加算金
 申告書を期限後に提出した場合や申告書を提出しなかった場合に徴収されます。
 不申告加算金額=納付すべき税額×5%
(決定処分を受けた場合には15%、多額の不申告の場合には、一部20%で計算されます。)
 過少申告加算金
 申告書を期限内に提出した場合で、申告した税額が納税すべき税額よりも少額であるため、後日増額の修正申告をしたり、税額を増額する更正処分を受けた場合に徴収されます。
 過少申告加算金額=増差税額×10%
(多額の申告漏れがあった場合には、一部15%で計算されます。)
 重加算金
 二重帳簿を作成するなどして、故意に納税を免れようとした場合に徴収されます。
・申告書を期限内に提出している場合
 重加算金額=増差税額×35%
・申告書を期限後に提出したときや申告書を提出しなかった場合
 重加算金額=増差税額×40%

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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