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県税の概要 〜救済制度〜

更新日:2008年7月22日 税務課

 更正の請求

 法人県民税、法人事業税、たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車取得税または軽油引取税または産業廃棄物税などの申告書を提出した後に、申告書に記載した課税標準や税額などに誤りがあるために税額が過大であることなどを発見した場合には、法定納期限から1年以内(特定の事由の場合には、その事由が生じた日から起算して2か月以内)に限り、申告した税額などを更正するよう請求することができます。

 不服申立て・取消訴訟

 県税の課税処分や滞納処分等に関して不服のある方は、知事に対して審査請求をすることができます。審査請求をすることができる期間は、その処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内となっています。(滞納処分などに関する審査請求については、特別の定めがあります。)

 また、県税の課税処分や滞納処分等の取消しを求める訴訟は、審査請求の裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ケ月以内に県を被告として(知事が被告の代表者となります。)提起することができます。

 この処分の取消しの訴訟は、審査請求の裁決を経た後でなければ提起することはできませんが、次の場合には、裁決前でも提起することができます。

1 審査請求をした日から3ケ月を経過しても裁決がないとき
2 処分、処分の執行または手続の続行により著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
3 このほか、裁決前に訴訟を提起することにつき正当な理由があるとき 

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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