更新日:2008年7月22日 税務課
災害や疾病などにより納税が困難となった場合などに、申請により、その納税を猶予するものです。
災害や疾病などにより税額の全部を一時に納付できないとき
●徴収猶予が受けられる場合
次の理由により、税金を一時に納税することができないと認められる場合です。
(1) 納税者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき
(2) 納税者本人又は生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
(3) 納税者がその事業を廃止・休止したとき
(4) 納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
(5) (1)から(4)に類似する事実があったとき
●徴収猶予の期間
徴収猶予が認められる期間は、原則として1年以内の期間です。(特別の事情がある場合には、当初の徴収猶予期間と合わせて、最大2年までの延長が認められます。)
なお、徴収猶予がされている期間は、税金を分割して納付することができます。
●徴収猶予を受けるための手続
納期限までに、税金を一時に納税することができない事情等を記載した徴収猶予申請書を地域県民局県税部に提出してください。
なお、猶予する税額が50万円を超える場合には、原則として担保の提供が必要となります。
次の理由により、税金を一時に納税することができないと認められる場合です。
(1) 納税者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき
(2) 納税者本人又は生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
(3) 納税者がその事業を廃止・休止したとき
(4) 納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
(5) (1)から(4)に類似する事実があったとき
●徴収猶予の期間
徴収猶予が認められる期間は、原則として1年以内の期間です。(特別の事情がある場合には、当初の徴収猶予期間と合わせて、最大2年までの延長が認められます。)
なお、徴収猶予がされている期間は、税金を分割して納付することができます。
●徴収猶予を受けるための手続
納期限までに、税金を一時に納税することができない事情等を記載した徴収猶予申請書を地域県民局県税部に提出してください。
なお、猶予する税額が50万円を超える場合には、原則として担保の提供が必要となります。
軽油引取税の徴収猶予
●徴収猶予が受けられる場合
軽油引取税の特別徴収義務者が、納期限までに売掛金の全部または一部を回収することができなかったことにより、納期限までに軽油引取税の全部又は一部を納入することができないと認められる場合です。
●徴収猶予の期間
軽油引取税の納入期限から2月以内の期間です。
●徴収猶予を受けるための手続
納期限までに、受け取ることができなかった軽油引取税額等を記載した徴収猶予申請書を地域県民局県税部に提出してください。
なお、原則として担保の提供が必要となります。
軽油引取税の特別徴収義務者が、納期限までに売掛金の全部または一部を回収することができなかったことにより、納期限までに軽油引取税の全部又は一部を納入することができないと認められる場合です。
●徴収猶予の期間
軽油引取税の納入期限から2月以内の期間です。
●徴収猶予を受けるための手続
納期限までに、受け取ることができなかった軽油引取税額等を記載した徴収猶予申請書を地域県民局県税部に提出してください。
なお、原則として担保の提供が必要となります。
<県税の概要>
個人県民税 法人県民税 県民税利子割 県民税配当割
県民税株式等譲渡所得割 法人事業税 個人事業税 地方消費税
不動産取得税 県たばこ税 ゴルフ場利用税
自動車税 自動車取得税 鉱区税 軽油引取税
狩猟税 産業廃棄物税 核燃料物質等取扱税
納税方法 納税の猶予 救済制度 延滞金・加算金
個人県民税 法人県民税 県民税利子割 県民税配当割
県民税株式等譲渡所得割 法人事業税 個人事業税 地方消費税
不動産取得税 県たばこ税 ゴルフ場利用税
自動車税 自動車取得税 鉱区税 軽油引取税
狩猟税 産業廃棄物税 核燃料物質等取扱税
納税方法 納税の猶予 救済制度 延滞金・加算金
お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

