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県税の概要 〜産業廃棄物税〜

更新日:2008年7月22日 税務課

 産業廃棄物の発生の抑制およびその減量化、再生利用その他適正な処理の促進に要する費用に充てるため、法定外目的税として、最終処分場への産業廃棄物の搬入に対して課税しています。

 納める人

 最終処分業者の方や自ら設置する最終処分場で最終処分を行う事業者の方

 納める額

 産業廃棄物の重量1トンにつき1,000円

 納税手続

 最終処分業者の方が最終処分場への産業廃棄物の搬入量に応じて徴収し、申告納入します。
 また、自ら設置する最終処分場で最終処分を行う場合には、最終処分を行う事業者の方が申告納付します。

※青森県産業廃棄物税条例は、県税例規集目次から。

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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