更新日:2008年7月22日 税務課
狩猟税は、狩猟者の登録を受けようとするときに納めていただく税で、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てられる目的税です。
納める人
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」による狩猟者の登録を受ける人
納める額
第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録
【区分】
(1) 所得割額の納付を要する者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族に該当する者(次の(3)又は(4)に該当する者を除きます。)
(2) 所得割額の納付を要しない者(控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者を除きます。)
(3) 所得割額の納付を要しない者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者
(4) 控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者で、農業、水産業又は林業に従事しているもの
【税率】
(1) 16,500 円
(2)・(3)・(4) 11,000 円
(1) 所得割額の納付を要する者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族に該当する者(次の(3)又は(4)に該当する者を除きます。)
(2) 所得割額の納付を要しない者(控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者を除きます。)
(3) 所得割額の納付を要しない者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者
(4) 控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者で、農業、水産業又は林業に従事しているもの
【税率】
(1) 16,500 円
(2)・(3)・(4) 11,000 円
網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録
【区分】
(5) 所得割額の納付を要する者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族に該当する者(次の(7)又は(8)に該当する者を除きます。)
(6) 所得割額の納付を要しない者(控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者を除きます。)
(7) 所得割額の納付を要しない者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者
(8) 控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者で、農業、水産業又は林業に従事しているもの
【税率】
(5) 8,200 円
(6)・(7)・(8) 5,500 円
(5) 所得割額の納付を要する者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族に該当する者(次の(7)又は(8)に該当する者を除きます。)
(6) 所得割額の納付を要しない者(控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者を除きます。)
(7) 所得割額の納付を要しない者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者
(8) 控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者で、農業、水産業又は林業に従事しているもの
【税率】
(5) 8,200 円
(6)・(7)・(8) 5,500 円
第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録
【税率】 5,500円
※ 免許の種別
網猟免許…網を使用する場合
わな猟免許…わなを使用する場合
第一種銃猟免許 …ライフル銃、散弾銃などの銃器を使用する場合
第二種銃猟免許…空気銃、ガス銃を使用する場合
網猟免許…網を使用する場合
わな猟免許…わなを使用する場合
第一種銃猟免許 …ライフル銃、散弾銃などの銃器を使用する場合
第二種銃猟免許…空気銃、ガス銃を使用する場合
※ 鳥獣被害対策を支援していくため、対象鳥獣捕獲員に係る狩猟税の税率を、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける狩猟者の登録に限り、次のとおりとする特例措置が講じられています。
⑴ 対象鳥獣捕獲員が受ける狩猟者の登録に係る狩猟税の税率 : 通常の税率の2分の1
⑵ ⑴の登録を受けている者が対象鳥獣捕獲員でなくなった場合における狩猟者の登録に係る狩猟税の税率 : 通常の税率の2分の1
⑴ 対象鳥獣捕獲員が受ける狩猟者の登録に係る狩猟税の税率 : 通常の税率の2分の1
⑵ ⑴の登録を受けている者が対象鳥獣捕獲員でなくなった場合における狩猟者の登録に係る狩猟税の税率 : 通常の税率の2分の1
納税手続
狩猟者の登録を受ける際に、申告書に狩猟税額に相当する青森県収入証紙(青森県出納局ホームページ参照)を貼って提出することにより納税していただきます。
<県税の概要>
個人県民税 法人県民税 県民税利子割 県民税配当割
県民税株式等譲渡所得割 法人事業税 個人事業税 地方消費税
不動産取得税 県たばこ税 ゴルフ場利用税
自動車税 自動車取得税 鉱区税 軽油引取税
狩猟税 産業廃棄物税 核燃料物質等取扱税
納税方法 納税の猶予 救済制度 延滞金・加算金
個人県民税 法人県民税 県民税利子割 県民税配当割
県民税株式等譲渡所得割 法人事業税 個人事業税 地方消費税
不動産取得税 県たばこ税 ゴルフ場利用税
自動車税 自動車取得税 鉱区税 軽油引取税
狩猟税 産業廃棄物税 核燃料物質等取扱税
納税方法 納税の猶予 救済制度 延滞金・加算金
お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

