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県税の概要 〜軽油引取税〜

更新日:2009年10月14日 税務課

 軽油引取税は、バス・トラック等の燃料である軽油の引取り等に対して課税されます。

 納める人

 元売業者(石油製品の精製業者や輸入業者など)や特約業者(元売業者から継続的に仕入れをして販売する業者)から軽油を引取りした人

 この税金は、軽油代金に含まれていますので、軽油の消費者が負担することになります。

 このほか、軽油に灯油などが混和された混和軽油を販売した場合や灯油や重油などの炭化水素油を自動車の内燃機関として消費した場合にも軽油引取税が課税されます。

 納める額

 1リットルにつき32円10銭
(※ 平成20年4月1日から4月30日までの軽油の引取りについては、1リットルにつき15円。)

納税手続

 特約業者又は元売業者が、軽油代金と合わせて受け取り、毎月分をまとめて、翌月の末日までに申告して納税していただきます。

※ 混和軽油を販売した場合や自動車の内燃機関の燃料として消費した場合は販売業者や自動車の保有者が販売又は消費した翌月の末日までに申告して納税していただきます。

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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