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県税の概要 〜鉱区税〜

更新日:2008年7月22日 税務課

 納める人

 県内に鉱区を有する鉱業権者

 納める額

(1) 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
  ・試掘鉱区 面積100アールごとに年200円
  ・採掘鉱区 面積100アールごとに年400円
(2) 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
  ・面積100アールごとに年200円 
 (河床に存する鉱区にあっては、河床の延長1,000メートルごとに年600円)
(3) 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区
  ・試掘鉱区 面積100アールごとに年200円×2/3
  ・採掘鉱区 面積100アールごとに年400円×2/3

 納税手続

 東青地域県民局県税部から送付された納税通知書により、納税していただきます。

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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