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県税の概要 〜自動車取得税〜

更新日:2009年10月14日 税務課

 自動車取得税は、自動車の取得に対して課税されるもので、県に納められた税額の66.5%は、県内の市町村に交付金として交付されます。

 納める人

 特殊自動車を除く3輪以上の自動車を取得した人(割賦販売などで自動車販売店が所有権を留保している場合には、自動車の買い主が納めます。)

 納める額

 自家用自動車       取得価額×5%
 軽自動車・営業用自動車  取得価額×3%

※ なお、平成20年4月1日から平成20年4月30日までの軽自動車以外の自家用自動車の自動車取得税の税率は、3%です。

 納税手続

 自動車を取得した人が、運輸支局などで新規登録や移転登録を行う際に、申告して納税していただきます。

 非課税・免税等

 次の場合には、自動車取得税が課税されません。
 ・相続により自動車を取得したとき。
 ・自動車の取得価額が50万円以下のとき。
 ・取得した自動車の性能が良好でないことなどの理由により、取得した日から1か月以内にその自動車を自動車販売店に返還したとき。(この場合は、申請が必要となります。)

 減免

 次の場合には、申請により、自動車取得税の全額又は一部が減免されます。
 (1)身体に一定の障害を有する者が自ら運転する自動車を取得した場合
 (2)心身に一定の障害を有する者の通院等のために、その者と生計を一にする者が運転する自動車を取得した場合
 (3)心身に一定の障害を有する者が、自らの通院等のために、その者を常時介護する者が運転する自動車を取得した場合
 (4)身体障害者等の利用に供するための特別の仕様による装置が取り付けられた自動車で、専ら身体障害者等の利用に供するものを取得した場合((1)から(3)に該当するものを除きます。)
 (5)身体障害者等の利用に供するための特別の仕様による装置が取り付けられた自動車((1)から(4)に該当するものを除きます。)を取得した場合

(1)から(3)の減免については、こちら(自動車税・自動車取得税の減免制度)をご覧ください。
(4)から(5)の減免については、こちら(その他の減免制度)をご覧ください。

 軽減措置

 排出ガス性能・燃費性能の優れた環境負荷の少ない低燃費・低公害車等を取得した場合には、自動車取得税が軽減されます。
 詳しくは、こちら PDFファイル 1,393KBをご覧ください。
※ これらの軽減措置の対象となる具体的な自動車は、東青地域県民局県税部課税第三課にお問い合わせください。
 また、軽減措置の対象となる車種については、国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jidosha/)をご覧ください。

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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