更新日:2008年7月22日 税務課
自動車税は、毎年4月1日現在の自動車の所有者に課税されます。
納める人
県内に主たる定置場がある自動車の所有者(割賦販売などで自動車販売店が所有権を留保している場合は、自動車の買い主)
なお、自動車の所有者であるかどうかは、4月1日現在の運輸支局の自動車登録の状況によって判断しています。
なお、自動車の所有者であるかどうかは、4月1日現在の運輸支局の自動車登録の状況によって判断しています。
納める額
乗用車(自家用)
(1) 総排気量が1リットル以下のもの・電気自動車 年額 29,500円
(2) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 34,500円
(3) 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 39,500円
(4) 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 45,000円
(5) 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 51,000円
(6) 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 58,000円
(2) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 34,500円
(3) 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 39,500円
(4) 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 45,000円
(5) 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 51,000円
(6) 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 58,000円
乗用車(営業用)
(1) 総排気量が1リットル以下のもの・電気自動車 年額 7,500円
(2) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 8,500円
(3) 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 9,500円
(4) 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 13,800円
(5) 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 15,700円
(6) 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 17,900円
(2) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 8,500円
(3) 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 9,500円
(4) 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 13,800円
(5) 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 15,700円
(6) 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 17,900円
トラック(自家用)
<貨客兼用車(最大積載量1トン以下)>
(1) 総排気量が1リットル以下のもの 年額 13,200円
(2) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 14,300円
(3) 総排気量が1.5リットル超 年額 16,000円
<上記以外のトラック>
(1) 最大積載量1トン以下 年額 8,000円
(2) 最大積載量1トンを超え、2トン以下のもの 年額 11,500円
(3) 最大積載量2トンを超え、3トン以下のもの 年額 16,000円
(4) 最大積載量3トンを超え、4トン以下のもの 年額 20,500円
(1) 総排気量が1リットル以下のもの 年額 13,200円
(2) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 14,300円
(3) 総排気量が1.5リットル超 年額 16,000円
<上記以外のトラック>
(1) 最大積載量1トン以下 年額 8,000円
(2) 最大積載量1トンを超え、2トン以下のもの 年額 11,500円
(3) 最大積載量2トンを超え、3トン以下のもの 年額 16,000円
(4) 最大積載量3トンを超え、4トン以下のもの 年額 20,500円
トラック(営業用)
<貨客兼用車(最大積載量1トン以下)>
(1) 総排気量が1リットル以下のもの 年額 10,200円
(2) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 11,200円
(3) 総排気量が1.5リットル超 年額 12,800円
<上記以外のトラック>
(1) 最大積載量1トン以下 年額 6,500円
(2) 最大積載量1トンを超え、2トン以下のもの 年額 9,000円
(3) 最大積載量2トンを超え、3トン以下のもの 年額 12,000円
(4) 最大積載量3トンを超え、4トン以下のもの 年額 15,000円
(1) 総排気量が1リットル以下のもの 年額 10,200円
(2) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 11,200円
(3) 総排気量が1.5リットル超 年額 12,800円
<上記以外のトラック>
(1) 最大積載量1トン以下 年額 6,500円
(2) 最大積載量1トンを超え、2トン以下のもの 年額 9,000円
(3) 最大積載量2トンを超え、3トン以下のもの 年額 12,000円
(4) 最大積載量3トンを超え、4トン以下のもの 年額 15,000円
さらに詳しい税額については、自動車税の税率一覧表をご覧ください。
また、グリーン化対象自動車については、「自動車税のグリーン化について」をご覧ください。
なお、自動車税のグリーン化についてはリーフレット「自動車税のグリーン化」もご参照ください。
また、グリーン化対象自動車については、「自動車税のグリーン化について」をご覧ください。
なお、自動車税のグリーン化についてはリーフレット「自動車税のグリーン化」もご参照ください。
納税手続
毎年、6月上旬に地域県民局県税部から納税通知書が送付されますので、納期限までにお近くの金融機関や郵便局で納税していただきます(納税の場所について、詳しくは「納税の方法」のページをご覧ください)。
納期限は、6月30日です。(6月30日が土・日曜日にあたるときは、週が明けた月曜日が納期限となります。)
なお、年度の中途で新車やナンバープレートのついていない中古車を購入したときには、その月の翌月から3月までの月割りで課税され、登録の際に納税していただきます。また、年度の中途で廃車等してまっ消登録をしたときには、その翌月から3月までの月割りで、既に納めた自動車税が還付されます。
納期限は、6月30日です。(6月30日が土・日曜日にあたるときは、週が明けた月曜日が納期限となります。)
なお、年度の中途で新車やナンバープレートのついていない中古車を購入したときには、その月の翌月から3月までの月割りで課税され、登録の際に納税していただきます。また、年度の中途で廃車等してまっ消登録をしたときには、その翌月から3月までの月割りで、既に納めた自動車税が還付されます。
自動車税の減免
身体障害者手帳等の交付を受けている方のために使用する自動車については、申請により、自動車税を減免する制度があります。
詳しくは、「自動車税・自動車取得税の減免制度」のページをご覧ください。
また、県税Q&Aもご覧ください。
詳しくは、「自動車税・自動車取得税の減免制度」のページをご覧ください。
また、県税Q&Aもご覧ください。
<県税の概要>
個人県民税 法人県民税 県民税利子割 県民税配当割
県民税株式等譲渡所得割 法人事業税 個人事業税 地方消費税
不動産取得税 県たばこ税 ゴルフ場利用税
自動車税 自動車取得税 鉱区税 軽油引取税
狩猟税 産業廃棄物税 核燃料物質等取扱税
納税方法 納税の猶予 救済制度 延滞金・加算金
個人県民税 法人県民税 県民税利子割 県民税配当割
県民税株式等譲渡所得割 法人事業税 個人事業税 地方消費税
不動産取得税 県たばこ税 ゴルフ場利用税
自動車税 自動車取得税 鉱区税 軽油引取税
狩猟税 産業廃棄物税 核燃料物質等取扱税
納税方法 納税の猶予 救済制度 延滞金・加算金
お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

