更新日:2010年7月21日 税務課
不動産取得税とは、家屋を新築・増改築により取得したとき、土地や家屋を売買・交換・贈与などで取得したときに一度だけ課税される税です。
納める人
土地や家屋を取得した人(なお、相続により取得した場合などには課税されません。)
納める額
○ 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの取得
不動産の価格(課税標準額)×税率(3%) =税額
○ 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの取得
<住宅及び土地>
不動産の価格(課税標準額)×税率(3%) =税額
<住宅以外の家屋>
不動産の価格(課税標準額)×税率(3.5%)=税額
○ 平成20年4月1日から平成24年3月31日までの取得
<住宅及び土地>
不動産の価格(課税標準額)×税率(3%) =税額
<住宅以外の家屋>
不動産の価格(課税標準額)×税率(4%) =税額
※ 課税標準額となる不動産の価格とは、実際の売買価格や家屋の建築費用などではなく、次の場合の区分に応じてそれぞれに掲げる価格のことをいいます。
○ 土地や家屋を売買などにより取得した場合…市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格
○ 家屋を建築により取得した場合 …一定の基準により評価した価格
※なお、宅地を取得した場合の特例があります。
宅地を取得した場合には取得の時期に応じて課税標準を価格の2分の1とする特例措置が講じられています。(平成24年3月31日までの取得に限る。)
不動産の価格(課税標準額)×税率(3%) =税額
○ 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの取得
<住宅及び土地>
不動産の価格(課税標準額)×税率(3%) =税額
<住宅以外の家屋>
不動産の価格(課税標準額)×税率(3.5%)=税額
○ 平成20年4月1日から平成24年3月31日までの取得
<住宅及び土地>
不動産の価格(課税標準額)×税率(3%) =税額
<住宅以外の家屋>
不動産の価格(課税標準額)×税率(4%) =税額
※ 課税標準額となる不動産の価格とは、実際の売買価格や家屋の建築費用などではなく、次の場合の区分に応じてそれぞれに掲げる価格のことをいいます。
○ 土地や家屋を売買などにより取得した場合…市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格
○ 家屋を建築により取得した場合 …一定の基準により評価した価格
※なお、宅地を取得した場合の特例があります。
宅地を取得した場合には取得の時期に応じて課税標準を価格の2分の1とする特例措置が講じられています。(平成24年3月31日までの取得に限る。)
納税手続
地域県民局県税部から、税額、納期限などを記載した納税通知書が送付されますので、これに記載された納期限までに、金融機関や郵便局などで納税していただきます。
※ なお、減額制度については、こちらをご覧ください。
※ 不動産取得税についてはリーフレット不動産取得税のあらまし(PDFファイル)もご覧ください。
※ なお、減額制度については、こちらをご覧ください。
※ 不動産取得税についてはリーフレット不動産取得税のあらまし(PDFファイル)もご覧ください。
<県税の概要>
個人県民税 法人県民税 県民税利子割 県民税配当割
県民税株式等譲渡所得割 法人事業税 個人事業税 地方消費税
不動産取得税 県たばこ税 ゴルフ場利用税
自動車税 自動車取得税 鉱区税 軽油引取税
狩猟税 産業廃棄物税 核燃料物質等取扱税
納税方法 納税の猶予 救済制度 延滞金・加算金
個人県民税 法人県民税 県民税利子割 県民税配当割
県民税株式等譲渡所得割 法人事業税 個人事業税 地方消費税
不動産取得税 県たばこ税 ゴルフ場利用税
自動車税 自動車取得税 鉱区税 軽油引取税
狩猟税 産業廃棄物税 核燃料物質等取扱税
納税方法 納税の猶予 救済制度 延滞金・加算金
お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

