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県税の概要 〜不動産取得税〜

更新日:2010年7月21日 税務課

 不動産取得税とは、家屋を新築・増改築により取得したとき、土地や家屋を売買・交換・贈与などで取得したときに一度だけ課税される税です。

 納める人

 土地や家屋を取得した人(なお、相続により取得した場合などには課税されません。)

 納める額

○ 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの取得
  不動産の価格(課税標準額)×税率(3%)  =税額
○ 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの取得
 <住宅及び土地>
  不動産の価格(課税標準額)×税率(3%)  =税額
 <住宅以外の家屋>
  不動産の価格(課税標準額)×税率(3.5%)=税額
○ 平成20年4月1日から平成24年3月31日までの取得
 <住宅及び土地>
  不動産の価格(課税標準額)×税率(3%)  =税額
 <住宅以外の家屋>
  不動産の価格(課税標準額)×税率(4%)  =税額

※ 課税標準額となる不動産の価格とは、実際の売買価格や家屋の建築費用などではなく、次の場合の区分に応じてそれぞれに掲げる価格のことをいいます。
○ 土地や家屋を売買などにより取得した場合…市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格
○ 家屋を建築により取得した場合 …一定の基準により評価した価格

※なお、宅地を取得した場合の特例があります。
宅地を取得した場合には取得の時期に応じて課税標準を価格の2分の1とする特例措置が講じられています。(平成24年3月31日までの取得に限る。)

 納税手続

 地域県民局県税部から、税額、納期限などを記載した納税通知書が送付されますので、これに記載された納期限までに、金融機関や郵便局などで納税していただきます。


※ なお、減額制度については、こちらをご覧ください。
※ 不動産取得税についてはリーフレット不動産取得税のあらまし(PDFファイル)もご覧ください。

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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