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県税の概要 〜地方消費税〜

更新日:2008年7月22日 税務課

 地方消費税は、国税である消費税の課税対象となる取引に課税され、最終的には消費者が負担します。

 納める人

 商品の販売やサービスの提供を行った事業者や輸入貨物を保税地域から引き取る者

 納める額

 消費税額の25%(消費税の税率に換算すると1%相当)

※ 消費税4%+地方消費税1%の5%相当分を納付します。 

 納税手続

 申告や納税は、商品の販売やサービスの提供を行った事業者の方が、国の消費税とあわせて国(税務署)に対して納付します。
 また、輸入貨物を保税地域から引き取る方が、国の消費税とあわせて国(税関)に対して納付します。
 その後、国から県に地方消費税分が払い込まれます。

 市町村への交付

 国から県に払い込まれた税額を各都道府県間で清算し、清算後の地方消費税に相当する金額の2分の1は、市町村の人口と従業者数によりあん分して、県内の市町村に地方消費税交付金として交付されます。

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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