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県税の概要 〜個人事業税〜

更新日:2008年7月22日 税務課

 事業者が事業を行う場合には、道路・港湾・橋梁などの公共施設を利用するほか様々な公共サービスを受けています。この税は、そのサービスの費用の一部を個人の事業者に負担していただくものです。

 納める人

 事業を営む個人の方で、県内に事務所又は事業所を有する方

 納める額

 第一種事業
 物品販売業、金銭貸付業、不動産貸付業、駐車場業、製造業、運送業、請負業、飲食店業などいわゆる営業に属する業種(37業種)

【納める額】 課税所得×5%
 第二種事業
 畜産業、水産業、薪炭製造業 (主として自家労力により行うものを除きます。)

【納める額】 課税所得×4%
 第三種事業
○ 医業、歯科医業、薬剤師業、弁護士業、税理士業、コンサルタント業、理・美容業、クリーニング業などいわゆる自由業に属する業種(28業種)

【納める額】 課税所得×5%

○ あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業

【納める額】 課税所得×3%

 課税所得の計算

 前年中の不動産所得及び事業所得を基に次のように計算します。
課税所得=事業の総収入金額-必要経費-事業専従者控除額-損失の繰越控除額等-事業主控除額
 事業専従者控除額
<青色申告者の場合>
 所得税において経費算入が認められた額
<白色申告者の場合>
 次のいずれか低い額
・事業専従者1人につき50万円(配偶者である場合には86万円)
・事業専従者控除前の所得金額÷(事業専従者数+1)
 事業主控除額
 290万円(事業期間が1年未満の場合は月割り計算します。)

 納税手続

● 申告
 毎年3月15日までに申告書を提出します。ただし、所得税の確定申告書や住民税の申告書を提出している場合には、事業税の申告書を提出する必要はありません。

● 納税
 地域県民局県税部から送付される納税通知書により、8月と11月の2回に分けて納税していただきます。(税額が1万円以下の場合には、8月に全額を納税していただきます。)

 納税の場所については「納税の方法」のページをご覧ください。


※口座振替の申し込みも受け付けています。(県税Q&A:口座振替による納税の方法について)

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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