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県税の概要 〜県民税株式等譲渡所得割〜

更新日:2009年9月1日 税務課

 納める人

 株式等譲渡所得を有する人で、株式等譲渡所得金額の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する人

 納める額

 株式等譲渡所得金額の5%(平成16年1月1日から平成23年12月31日までの間は3%)


○株式等譲渡所得
  ・源泉徴収口座(=所得税において源泉徴収を選択した特定口座)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡益
  ・源泉徴収口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益 

 納税手続

 株式等譲渡所得の支払をする証券会社が、その支払をする株式等譲渡所得金額から徴収(特別徴収)し、一年分をまとめて、翌年1月10日までに県に申告して納税していただきます。

 配当割・株式等譲渡所得割の納入可能な金融機関

 県民税利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額は、青森県指定金融機関・青森県収納代理金融機関のほか、株式会社みずほ銀行の全国の本支店で納入することができます。

 お問い合わせ

 県民税配当割・株式等譲渡所得割については、東青地域県民局県税部にお問い合わせください。

 市町村への交付

 県に納入された県民税株式等譲渡所得割額の一部は、県内の市町村に交付金として交付されます。

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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青森県庁 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 電話 017-722-1111(大代表)