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県税の概要 〜県民税配当割〜

更新日:2009年12月21日 税務課

 納める人

 上場株式等の配当等の支払を受ける人

 納める額

 上場株式等の配当等の額の5%(平成16年1月1日から平成23年12月31日までの間は3%)


○配当等の種類
 ・一定の上場株式等の配当等
 ・公募公社債投資信託以外の公募証券投資信託の収益の配当等
 ・国外公募公社債投資信託以外の国外公募証券投資信託の配当等
 ・特定投資法人の投資口の配当等

 納税手続

 上場株式等の支払をする株式会社等が、その支払をする配当等の額から徴収(特別徴収)し、一月分をまとめて、翌月10日までに県に申告して納税していただきます。

注) 平成22年1月1日以後に支払いを受ける源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割については損益通算が可能となり、  
  支払い日の属する年の翌年1月10日までに申告することとなります。

 配当割・株式等譲渡所得割の納入可能な金融機関

 県民税利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額は、青森県指定金融機関・青森県収納代理金融機関のほか、株式会社みずほ銀行の全国の本支店で納入することができます。

 お問い合わせ

 県民税配当割・株式等譲渡所得割については、東青地域県民局県税部にお問い合わせください。

 市町村への交付

 県に納入された県民税配当割額の一部は、県内の市町村に交付金として交付されます。

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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