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県税の概要 〜県民税利子割〜

更新日:2008年7月22日 税務課

 納める人

 県内に所在する金融機関の営業所等を通じて利子等の支払を受ける人

 納める額

 支払われる利子等の額の5%

● 利子等の種類(主なものです。)
・ 公社債及び預貯金の利子
・ 合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び公社債投資信託の収益の分配
・ 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
・ 定期積金の給付補てん金、掛金の給付補てん金
・ 抵当証券の利息
・ 金貯蓄(投資)口座の利益
・ 外貨建預貯金等の為替差益
・ 一時払養老保険の差益

 納税手続

 利子等の支払または取扱いをする金融機関が利子等を支払う際、その支払をする利子等の額から徴収し(特別徴収といいます。)、一月分をまとめて、翌月10日までに県に申告して納税していただきます。

 非課税制度

 所得税において次の非課税制度の適用を受ける利子等については、県民税利子割が課税されません。
 母子家庭、身体障害者などに対する非課税
○ 少額預金非課税制度 350万円
○ 少額公債非課税制度 350万円
○ 郵便貯金非課税制度 350万円
 勤労者が行う財産形成貯蓄に対する非課税
 財産形成住宅貯蓄非課税制度・財産形成年金貯蓄非課税制度  あわせて550万円

 市町村への交付

 県に納入された県民税利子割額の一部は、県内の市町村に交付金として交付されます。

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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