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県税の概要 ~法人県民税~

更新日:2008年7月22日 税務課

 納める人

(1) 事務所又は事業所がある法人
  均等割と法人税割を納めます。
(2) 事務所、事業所はないが、寮や宿泊所などがある法人
  均等割を納めます。
(3) 事務所、事業所又は寮などがある公益法人等
  均等割を納めます。

 納める額

● 均等割
 法人の所得の有無にかかわらず、資本金等の額の区分に応じて一定の額を納めていただきます。

 【資本金等の額】     【均等割額(年額)】
  50億円超           800,000円
  10億円超 50億円以下   540,000円
  1億円超 10億円以下   130,000円
  1千万円超 1億円以下    50,000円
  その他の法人等        20,000円

● 法人税割   
 法人税額に税率を乗じて計算されます。税率は、下記の法人を除き5.0%です。

※保険業法に規定する相互会社と次の法人については、平成3年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度分の税率は5.8%です。
・資本金の額・出資金の額が1億円を超える法人
・資本金の額・出資金の額が1億円以下で法人税額が年1,000万円を超える法人等
・清算所得又は残余財産の一部分配に係る法人税額を有する法人

 納税手続

 法人が納付すべき税額を自ら計算し、県に申告し、納税していただきます。

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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