更新日:2008年7月22日 税務課
納める人
(1) 事務所又は事業所がある法人
均等割と法人税割を納めます。
(2) 事務所、事業所はないが、寮や宿泊所などがある法人
均等割を納めます。
(3) 事務所、事業所又は寮などがある公益法人等
均等割を納めます。
均等割と法人税割を納めます。
(2) 事務所、事業所はないが、寮や宿泊所などがある法人
均等割を納めます。
(3) 事務所、事業所又は寮などがある公益法人等
均等割を納めます。
納める額
● 均等割
法人の所得の有無にかかわらず、資本金等の額の区分に応じて一定の額を納めていただきます。
【資本金等の額】 【均等割額(年額)】
50億円超 800,000円
10億円超 50億円以下 540,000円
1億円超 10億円以下 130,000円
1千万円超 1億円以下 50,000円
その他の法人等 20,000円
● 法人税割
法人税額に税率を乗じて計算されます。税率は、下記の法人を除き5.0%です。
※保険業法に規定する相互会社と次の法人については、平成3年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度分の税率は5.8%です。
・資本金の額・出資金の額が1億円を超える法人
・資本金の額・出資金の額が1億円以下で法人税額が年1,000万円を超える法人等
・清算所得又は残余財産の一部分配に係る法人税額を有する法人
法人の所得の有無にかかわらず、資本金等の額の区分に応じて一定の額を納めていただきます。
【資本金等の額】 【均等割額(年額)】
50億円超 800,000円
10億円超 50億円以下 540,000円
1億円超 10億円以下 130,000円
1千万円超 1億円以下 50,000円
その他の法人等 20,000円
● 法人税割
法人税額に税率を乗じて計算されます。税率は、下記の法人を除き5.0%です。
※保険業法に規定する相互会社と次の法人については、平成3年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度分の税率は5.8%です。
・資本金の額・出資金の額が1億円を超える法人
・資本金の額・出資金の額が1億円以下で法人税額が年1,000万円を超える法人等
・清算所得又は残余財産の一部分配に係る法人税額を有する法人
納税手続
法人が納付すべき税額を自ら計算し、県に申告し、納税していただきます。
<県税の概要>
個人県民税 法人県民税 県民税利子割 県民税配当割
県民税株式等譲渡所得割 法人事業税 個人事業税 地方消費税
不動産取得税 県たばこ税 ゴルフ場利用税
自動車税 自動車取得税 鉱区税 軽油引取税
狩猟税 産業廃棄物税 核燃料物質等取扱税
納税方法 納税の猶予 救済制度 延滞金・加算金
個人県民税 法人県民税 県民税利子割 県民税配当割
県民税株式等譲渡所得割 法人事業税 個人事業税 地方消費税
不動産取得税 県たばこ税 ゴルフ場利用税
自動車税 自動車取得税 鉱区税 軽油引取税
狩猟税 産業廃棄物税 核燃料物質等取扱税
納税方法 納税の猶予 救済制度 延滞金・加算金
お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

