更新日:2008年7月22日 税務課
県が行う身近なサービスに必要な費用を、そこに住んでいる皆さんに広く負担していただくのが個人県民税です。
納める人
(1) 県内に住所がある人
均等割と所得割を納めます。
(2) 県内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人
均等割を納めます。
均等割と所得割を納めます。
(2) 県内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人
均等割を納めます。
納める額
● 均等割 1,000円
● 所得割 所得割の額=(前年中の所得の金額-所得控除額)×税率(4%)-税額控除額
※ 所得割の税率は、税源移譲により、平成19年度分から、課税所得の金額にかかわらず一律4%となりました。
● 所得割 所得割の額=(前年中の所得の金額-所得控除額)×税率(4%)-税額控除額
※ 所得割の税率は、税源移譲により、平成19年度分から、課税所得の金額にかかわらず一律4%となりました。
~一口メモ~
所得金額とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額です。サラリーマンは収入金額から概算経費として給与所得控除額を差し引いたものが所得金額となります。
納税手続
● 申告
その年の1月1日現在で県内の市町村に住所のある人は、3月15日までにその市町村に住民税の申告書を提出します。ただし、所得税の確定申告をした人、前年中の所得が給与又は公的年金のみの人は、住民税の申告書の提出は必要ありません。
● 納税
(1) 事業所得のある人などは、市町村から送付される納税通知書によって通知された税額を、通常、年4回に分けて納税していただきます。(市町村によって納期が異なりますので、最寄りの市町村の税務担当課にお問い合わせください。)
(2) 給与所得者は、給与の支払者が毎月の給与の支払の際に給与から徴収し、翌月10日までに市町村に納入します。
~一口メモ~
個人の県民税は、個人の市町村民税とあわせてすべて市町村に納めていただきます。市町村に納税された県民税は、市町村から県に払い込まれます。
その年の1月1日現在で県内の市町村に住所のある人は、3月15日までにその市町村に住民税の申告書を提出します。ただし、所得税の確定申告をした人、前年中の所得が給与又は公的年金のみの人は、住民税の申告書の提出は必要ありません。
● 納税
(1) 事業所得のある人などは、市町村から送付される納税通知書によって通知された税額を、通常、年4回に分けて納税していただきます。(市町村によって納期が異なりますので、最寄りの市町村の税務担当課にお問い合わせください。)
(2) 給与所得者は、給与の支払者が毎月の給与の支払の際に給与から徴収し、翌月10日までに市町村に納入します。
~一口メモ~
個人の県民税は、個人の市町村民税とあわせてすべて市町村に納めていただきます。市町村に納税された県民税は、市町村から県に払い込まれます。
所得控除
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じて税を負担していただくために、所得の金額から一定の金額を控除することとしている制度です。
<県税の概要>
個人県民税 法人県民税 県民税利子割 県民税配当割
県民税株式等譲渡所得割 法人事業税 個人事業税 地方消費税
不動産取得税 県たばこ税 ゴルフ場利用税
自動車税 自動車取得税 鉱区税 軽油引取税
狩猟税 産業廃棄物税 核燃料物質等取扱税
納税方法 納税の猶予 救済制度 延滞金・加算金
個人県民税 法人県民税 県民税利子割 県民税配当割
県民税株式等譲渡所得割 法人事業税 個人事業税 地方消費税
不動産取得税 県たばこ税 ゴルフ場利用税
自動車税 自動車取得税 鉱区税 軽油引取税
狩猟税 産業廃棄物税 核燃料物質等取扱税
納税方法 納税の猶予 救済制度 延滞金・加算金
お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008


