更新日:2011年6月27日 税務課
東日本大震災を受けて、県では、次の県税に関する申告等、納付・納入に関する期限のうち、平成23年3月11日以降に到来するものについて、別途告示を定める日まで期限を延長することとしていましたが、平成23年6月15日の告示により、次に掲げる期日を、その期限が平成23年3月11日から同年7月28日までの間に到来するものについて、
平成23年7月29日
と指定しました。
1.法人県民税に係る期間
2.法人事業税に係る期間
3.個人事業税に係る期間(申告に関する期限に限る。)
4.地方消費税に係る期間
2.法人事業税に係る期間
3.個人事業税に係る期間(申告に関する期限に限る。)
4.地方消費税に係る期間
県税の期限については『東日本大震災に係る県税に関する申告、納付等の期限の指定について(1)』もご覧ください。
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