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東日本大震災に係る県税に関する申告、納付等の期限の指定について(1)

更新日:2011年5月9日 税務課

 東日本大震災を受けて、県では、県税(※)に関する申告等、納付・納入に関する期限のうち、平成23年3月11日以降に到来するものについて、別途告示を定める日まで期限を延長することとしていましたが、平成23年5月2日の告示により、次に掲げる期日を、その期限が平成23年3月11日から同年6月29日までの間に到来するものについて、 平成23年6月30日 と指定しました。

1. 県民税の利子割、配当割及び株式等譲渡所得割に係る期日
2. 個人の事業税に係る期日(申告に関する期限に係るものを除く。)
3. 不動産取得税に係る期日
4. たばこ税に係る期日
5. ゴルフ場利用税に係る期日
6. 軽油引取税に係る期日
7. 普通徴収の方法によって徴収する自動車税に係る期日
8. 鉱区税に係る期日
9. 固定資産税に係る期日
10.普通徴収の方法によって徴収する狩猟税に係る期日
11.核燃料物質等取扱税に係る期日
12.産業廃棄物税に係る期日

 上記以外の国税準拠税目(法人県民税・事業税、個人事業税(申告に関する期限に係るものに限る。)、地方消費税)については、『東日本大震災に係る県税に関する申告、納付等の期限の指定について(2)』をご覧ください。

 詳しくは、お近くの地域県民局県税部までお問い合わせください。

(※)個人県民税、自動車取得税、証紙徴収の方法によって徴収する自動車取得税及び狩猟税を除きます。

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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