更新日:2011年4月28日 税務課
東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図るため等のため、地方税法及び青森県県税条例の改正が行われました。改正の主なものは、次のとおりです。
個人県民税
雑損控除の特例
・東日本大震災により住宅や家財等の資産について受けた損失の金額については、納税者の選択により、前年(平成22年)の損失の金額として、雑損控除と雑損失の繰越控除ができる特例措置が講じられました。
・雑損失の金額の繰越控除の期間が5年(改正前:3年)に延長されました。
・雑損失の金額の繰越控除の期間が5年(改正前:3年)に延長されました。
被災事業用資産の損失の特例
・被災事業用資産の損失については、平成22年分所得の計算上、必要経費への算入が可能とされました。
・被災事業用資産の損失による純損失について、繰越可能期間が5年(改正前:3年)に延長されました。
なお、保有資産に占める被災事業用資産の割合が1割以上である場合には、被災事業用資産以外の損失を含めて、純損失の繰越期間が5年(現行:3年)に延長されました。
※ 個人事業税についても同様の特例措置が講じられました。
・被災事業用資産の損失による純損失について、繰越可能期間が5年(改正前:3年)に延長されました。
なお、保有資産に占める被災事業用資産の割合が1割以上である場合には、被災事業用資産以外の損失を含めて、純損失の繰越期間が5年(現行:3年)に延長されました。
※ 個人事業税についても同様の特例措置が講じられました。
住宅ローン減税の適用の特例
住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き、住宅ローン控除が適用できる措置が講じられました。
財形住宅・年金貯蓄に係る利子割の非課税
平成23年3月11日から平成24年3月10日までに財形住宅・年金貯蓄の大震災による目的外の払戻しを行った場合には、その払戻しに係る利子等に対する利子割が非課税とされました。
法人県民税・事業税
申告の期限延長に係る法人事業税の中間申告書の提出不要
申告の期限延長により、法人事業税の中間申告納付に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の確定申告納付に係る期限とが同一の日となる場合には、中間申告書の提出が不要とされました。
不動産取得税
被災代替家屋に係る課税標準の特例
被災家屋の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を平成33年3月31日までの間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置を講じられました。
※こちらもご覧ください。→(PDF版チラシ:186KB)
※こちらもご覧ください。→(PDF版チラシ:186KB)
被災代替家屋の敷地の用に供する土地に係る課税標準の特例
被災代替家屋の敷地の用に供する土地で、被災家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものを平成33年3月31日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置が講じられました。
※こちらもご覧ください。→(PDF版チラシ:186KB)
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自動車取得税
被災代替自動車の取得の非課税
東日本大震災による災害により滅失・損壊した自動車に代わる自動車(被災代替自動車)を平成26年3月31日までの間に取得した場合には、自動車取得税が非課税とされました。
こちらもご覧ください。→(PDF版広報チラシ:121KB)
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自動車税
被災代替自動車に係る自動車税・軽自動車税の非課税
東日本大震災による災害により滅失・損壊した自動車に代わる自動車(被災代替自動車)に係る平成23年度から平成25年度までの各年度分の自動車税が非課税とされました。
※こちらもご覧ください。→(PDF版広報チラシ:121KB)
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軽油引取税
税率の特例規定の適用停止措置(「トリガー条項」)の適用停止
ガソリン価格高騰時(平均小売価格が3カ月連続160円/リットルを超える場合)に税率の特例規定(本則15円/リットル→附則32.1円/リットル)の適用を停止する措置は、東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、その適用が停止されました。
※こちらもご覧ください。→(PDF版広報チラシ:207KB)
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お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

