更新日:2011年12月28日 税務課
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律が平成23年12月2日に公布され、原則として公布の日から施行されることとされました。改正の主な内容は、次のとおりです。
個人県民税
退職所得の分離課税に係る所得割の特例措置の廃止
退職所得の分離課税に係る所得割について、その所得割の額からその税額の10分の1に相当する金額を控除する特例措置が、平成25年1月1日以降に支払われる退職金等から廃止されることになりました。
法人県民税
欠損金の繰越期間の延長
欠損金の繰越期間が9年(改正前:7年)に延長されました。
利子割控除の適用について
法人県民税に係る利子割控除について、当該法人税割額に係る申告書又は更正の請求書に控除額等を記載した書類の添付がある場合に限り、適用することとされました。
外国税額控除の適用について
法人県民税に係る外国税額控除について、当該法人税割額に係る申告書又は更正の請求書に外国法人税等の額の控除に関する事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用することとされました。
法人事業税
欠損金の繰越期間の延長
欠損金の繰越控除制度等について、繰越控除期間が9年(改正前:7年)に延長されました。
県たばこ税
県たばこ税から市町村たばこ税への税源移譲
※ 法人実効税率の引き下げと課税ベースの拡大により、都道府県が増収、市町村が減収となることに伴う調整措置。
※ 法人実効税率の引き下げと課税ベースの拡大により、都道府県が増収、市町村が減収となることに伴う調整措置。
・平成25年4月1日以後に売渡し等が行われた製造たばこから、1,000本につき644円引き下げることとされました。(市町村たばこ税は、1,000本につき644円引き上げ)
・平成25年4月1日以後に売渡し等が行われた製造たばこ(旧三級品)の税率について、1,000本につき305円引き下げることとされました。(市町村たばこ税については、1,000本につき305円引き上げ)
その他
更正の請求並びに更正及び決定の期間制限の延長
・納税者がする更正の請求について、請求をすることができる期間が5年(改正前:1年)に延長されました。
・地方団体がする更正及び決定の期間制限が5年(改正前:3年)に延長されました。
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お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

