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不動産取得税について

更新日:2010年12月6日 税務課

 不動産取得税は、家屋を新築・増改築により取得したときや、土地や家屋を売買・交換・贈与などで取得したときに一度だけ課税される県の税金です。
納めていただく額は、原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格に、住宅及び土地の取得の場合には3%、住宅以外の家屋の取得の場合には4%の税率を乗じた額となります。
なお、住宅や住宅用地を取得した場合で、一定の要件を満たす場合には、不動産取得税が軽減される制度があります。
詳しくは、お近くの地域県民局県税部にお問い合わせいただくか、県税のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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青森県庁 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 電話 017-722-1111(大代表)