更新日:2009年5月21日 税務課
平成21年度の税制改正に係る地方税法等の改正が行われました。改正の主なものは、次のとおりです。
低燃費・低公害車に係る自動車取得税の特例措置
排出ガス性能・燃費性能の優れた環境への負荷の少ない新車の低燃費・低公害車等について、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの取得に限り、自動車取得税の税率を軽減する特例措置が導入されました。
【参考】自動車重量税等の減免について(国土交通省ホームページ)
【参考】自動車重量税等の減免について(国土交通省ホームページ)
不動産取得税における特例措置の延長
次の特例措置の期限が平成24年3月31日まで3年延長されました。
・ 住宅と土地に係る税率を3%とする特例措置
・ 宅地評価土地に係る課税標準を価格の2分の1とする特例措置
・ 住宅と土地に係る税率を3%とする特例措置
・ 宅地評価土地に係る課税標準を価格の2分の1とする特例措置
個人住民税における住宅ローン特別控除
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額について、最高9.75万円を限度に住民税から控除する「住宅ローン特別控除」制度が創設されました。
個人住民税の証券税制
上場株式等の譲渡益・配当に係る軽減税率(3%(所得税と合わせて10%))が平成23年12月31日まで延長されました。
<注目情報>
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お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

