更新日:2008年12月24日 税務課
不動産取得税は、家屋を新築、増改築したときや、土地や家屋を売買、贈与、交換などで取得したときに、取得者に課税される県の税金です。
納めていただく額は、原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格に、住宅及び土地の場合は3%、住宅以外の家屋の場合は4%の税率を乗じた額になります。
なお、住宅や住宅用地を取得した場合で、一定の要件を満たす場合には、不動産取得税が軽減される制度があります。
詳しくは、お近くの地域県民局県税部にお問い合わせいただくか、「不動産取得税の軽減制度」のページをご覧ください。
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お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

