更新日:2008年12月24日 税務課
産業廃棄物税は、産業廃棄物の発生抑制、減量化、再生利用の促進などに要する費用に充てることを目的として、平成16年1月1日から、岩手県、秋田県とともに実施しています。
産業廃棄物税の課税の対象は、最終処分場への産業廃棄物の搬入で、産業廃棄物の重量1トンにつき千円の税率により、最終処分の委託をした場合は、最終処分業者が産業廃棄物の最終処分の委託をした方から特別徴収し、県に納入する制度となっています。
本年12月末で実施後5年を経過しますが、引き続き、循環型社会の形成に向けて取り組む必要があること等から、平成21年1月以降においても、従来と同じ制度により継続して実施されます。
産業廃棄物税について詳しくは、こちらをご覧ください。
【参考】リーフレット 産業廃棄物税が継続実施されます。〔PDF:83KB〕
産業廃棄物税の課税の対象は、最終処分場への産業廃棄物の搬入で、産業廃棄物の重量1トンにつき千円の税率により、最終処分の委託をした場合は、最終処分業者が産業廃棄物の最終処分の委託をした方から特別徴収し、県に納入する制度となっています。
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お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

