更新日:2010年7月8日 建築住宅課
宅地建物取引業とは
- 宅地又は建物の売買・交換
-
宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理、媒介を業として行うもの(宅建業法第2条第2号)
で、不動産賃貸業、不動産管理業は含まれません。
宅地建物取引業者は、事務所や事務所以外でその業務を行う場所ごとに、「宅地建物取引業者票」を掲示しています。
宅地建物取引主任者登録等手数料
宅地建物取引業の主任者登録手数料、免許申請手数料等の額は以下のとおりです。
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| 取引主任者資格登録簿への登録 | 37,000円 |
| 取引主任者登録移転申請 | 8,000円 |
| 取引主任者証交付申請 | 4,500円 |
| 取引主任者証更新申請 | 4,500円 |
| 宅地建物取引業の免許申請・更新申請 | 33,000円 |
※申請方法等詳しいことについては、住宅政策グループまでお問い合わせ下さい。
宅建業電子申請システムについて
「電子申請システム」とは、宅建業者等が国土交通書及び都道府県に対して行う宅地建物取引業免許や宅地建物取引主任者登録に関する申請・届出等の手続きを、インターネットを利用して自宅やオフィスから行えるよう開発されたシステムです。
宅建業免許関係の手続
- 宅地建物取引業の免許(新規、更新、免許換え)申請
- 免許申請事由の変更の届出
- 業務を行う場所の届出
- 免許証の書換交付申請
- 免許証の再交付申請
- 営業保証金供託済の届出
- 廃業等の届出
- 宅地建物取引業保証協会の身分得喪の報告等
宅建主任者登録関係の手続
- 主任者の登録申請
- 主任者の資格登録簿登録事項の変更登録申請
- 主任者の登録移転申請
- 主任者の死亡等の届出
宅建業電子申請システムの詳細については、以下のファイルでご確認下さい。
- システムのご利用に当たっては、「当システムご利用上の注意」及び「宅建業電子申請システム利用規約」をお読みになり、ご了解いただいたうえでご利用下さい。
- 手数料の納付の必要な手続については、青森県が電子納付に対応していないことから、電子申請とは別に手数料分の収入証紙を簡易書留で郵送、もしくは持参していただく必要があります。
| 宅建業電子申請ファイルの操作方法についてのお問い合わせ (財)不動産適正取引推進機構 TEL 03-5401-0285 |
関係法令等
お問い合わせ
建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692
FAX:017-734-8197

