更新日:2010年11月2日 三八地域整備部
入居者の皆様へ
指定管理者

指定管理者
(株)東北産業
〒039-1168
八戸市八太郎一丁目1-8
TEL 0178-20-4002
FAX 0178-20-6272
各種申請・届出
以下の場合には、申請又は届出が必要になるので、管理人を通じて指定管理者に提出することになります。
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住宅に入居したとき:県営住宅入居届
入居した日から15日以内に入居者全員の県営住宅に住所を移転した住民票を添付して提出してください。 -
住宅の入居日を延期するとき:県営住宅入居期限延長承認申請書
入居指定日から7日以内に入居できないときに提出してください。 -
同居家族に異動があったとき:異動届
出産等により同居家族に異動が生じたときに提出してください。
(添付書類)住民票 -
新たに同居人を入れるとき:県営住宅同居承認申請書
入居承認を受けた以外の人を同居させる場合に提出してください。
(添付書類)(1)新たに同居させようとする者の住民票の写し、(2)所得を確認できる書類 -
名義人が死亡又は離婚により退去したとき:県営住宅入居継続承認申請書
入居名義人の同居者である配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同等の事情にある者
その他婚姻の予約者を含む。)及び高齢者、障害者等が引き続き入居しようとするときに提出してください。
(添付書類)(1)申請者及び同居者の住民票の写し、(2)所得を確認できる書類、
(3)死亡の場合は死亡を証明する書類、(4)離婚の場合は離婚を証明できる書類、(5)請書(印鑑証明書付き) -
住宅を15日以上不在にするとき:県営住宅不在届
やむを得ず住宅を15日以上不在にするときに提出してください。 -
連帯保証人を変更するとき:保証人変更承認申請書
連帯保証人が死亡、県外に住所を変更したとき又は県が連帯保証人を不適当と認めたときに提出してください。
(添付書類)請書(印鑑証明書付き) -
連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき:保証人住所等変更届
連帯保証人が氏名又は県内で住所を変更したときに提出してください。 -
退去する日が決まったとき:県営住宅返還届
退去する日が決まったときに提出してください。
(添付書類)県営住宅敷金返還請求書
駐車場利用のしおり
県営住宅の駐車場は、平成17年4月より有料化されました。
申込方法など詳しいことは、駐車場利用のしおりをご覧ください。
申込方法など詳しいことは、駐車場利用のしおりをご覧ください。
車庫証明
県営住宅駐車場で車庫証明を申請する場合は、駐車場利用者に配付している駐車場利用承認書(A4サイズ、公印付)が保管場所の使用権原書として利用できるので証明書は不要です。
駐車場利用承認書の原本を提示の上、コピーを提出してください。
車庫証明を申請する際使用する駐車場区画図をダウンロードできます。
駐車場利用承認書の原本を提示の上、コピーを提出してください。
車庫証明を申請する際使用する駐車場区画図をダウンロードできます。
家賃及び駐車場使用料の減免
県営住宅の家賃は、提出いただいた所得申告を基に、同居者の人数や高齢者が住んでいるかなどについて、それぞれ定められた金額を収入から控除した後の金額で決められます。
家賃は、控除後の収入が『ゼロ』であっても団地ごとの最低家賃に決定されますが、入居者からの申請があれば内容を審査し、減免対象者に認められれば家賃が減免される場合があります。
家賃減免の対象に該当すると思われる方は、指定管理者にご相談ください。
家賃は、控除後の収入が『ゼロ』であっても団地ごとの最低家賃に決定されますが、入居者からの申請があれば内容を審査し、減免対象者に認められれば家賃が減免される場合があります。
家賃減免の対象に該当すると思われる方は、指定管理者にご相談ください。
・家賃の減免対象者:(1)、(2)のいずれかに該当する者
(1) 病気、災害、事故、退職により年度途中において入居者に係る収入が著しく減少した場合
(2) 収入が著しく低額な場合
入居者全員の収入金額から控除額を引いた金額を12で割った額が、62,400円以下の場合
(1) 病気、災害、事故、退職により年度途中において入居者に係る収入が著しく減少した場合
(2) 収入が著しく低額な場合
入居者全員の収入金額から控除額を引いた金額を12で割った額が、62,400円以下の場合
・駐車場使用料の減免対象者:(1)~(3)全ての要件を満たす者
(1) 収入が著しく低額な場合(家賃の減免対象者の要件に該当する場合が当てはまります。)
(2) 駐車場を利用する車両が次の掲げる者のために利用するものであること。
イ 戦傷病者手帳を交付されている者(戦傷病者特別援護法)
ロ 身体障害者手帳を交付されている者(身体障害者福祉法)
ハ 知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により
知的障害者とされた者(知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)
ニ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律)
(3) (2)に該当することを理由に自動車税又は軽自動車税の減免を受けている場合
(1) 収入が著しく低額な場合(家賃の減免対象者の要件に該当する場合が当てはまります。)
(2) 駐車場を利用する車両が次の掲げる者のために利用するものであること。
イ 戦傷病者手帳を交付されている者(戦傷病者特別援護法)
ロ 身体障害者手帳を交付されている者(身体障害者福祉法)
ハ 知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により
知的障害者とされた者(知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)
ニ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律)
(3) (2)に該当することを理由に自動車税又は軽自動車税の減免を受けている場合
家賃及び駐車場使用料の減免については、減免を受けようとする月の前月10日までに申請する必要があります。
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県営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書
(添付書類)理由を証明する書類 -
駐車場使用料減免申請書
(添付書類)利用を証明する書類
関連ページ
- 県営住宅について[建築住宅課]
お問い合わせ
建築指導課
電話:0178-27-5157
FAX:0178-27-4715
〒039-1101 青森県八戸市尻内町鴨田7

