更新日:2012年1月31日 保健衛生課
食品衛生法第63条の規定※により、青森県が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った件について、公表します。
なお、公表内容については、公表日から原則として14日経過後削除しております。
※食品衛生法第63条の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
なお、公表内容については、公表日から原則として14日経過後削除しております。
※食品衛生法第63条の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
施設に対する行政処分等
表示基準違反に係る改善勧告について
| 営業者氏名及び住所 | 行政処分の対象となった食品等 | 行政処分等の対象となった施設等 | 行政処分等を行った理由 | 行政処分等の内容 | 行政処分等を行った措置状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〔氏名〕 濱谷啓子 〔住所〕 八戸市吹上二丁目19-1 |
そうざい(南蛮みそ) | 〔所在地〕 八戸市吹上二丁目19-1 〔名称〕 濱谷啓子 |
食品衛生法第19条第2項違反 | 改善勧告 | 平成24年1月25日改善勧告 | アレルギー物質を含む表示漏れ |
お問い合わせ
保健衛生課食品衛生グループ
電話:017-734-9214
FAX:017-734-8047

