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平成23年東北地方太平洋沖地震の被害者の特定権利の保全を図るための措置について

更新日:2012年3月5日 保健衛生課

食品関係事業者の皆様へ

 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害が特定非常災害に指定され、その被害者について、行政上の権利利益の回復又は保全のための期間の満了日の延長や法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除等の措置が行われることになりました。
行政上の権利利益の回復又は保全のための期間の満了日の延長について
  • 食品衛生法第52条第1項の規定に基づく営業の許可について、平成23年3月11日から平成23年8月30日までの間に有効期間が満了する特定被災区域内(八戸市、おいらせ町)にある営業施設については、全ての施設についてその有効期間を平成23年8月31日まで延長します。
  • 1.に該当しない場合であっても、平成23年3月11日から平成23年8月30日までの間に有効期間が満了する本地震による災害の被害者の方が、管轄保健所長に対し理由を記載した書面により満了日の延長の申し出を行えば、平成23年8月31日までその満了日を延長することができます。
法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除について
  • 食品衛生に関する法令に基づく届出等のうち、平成23年3月11日から平成23年6月29日までの間に履行期限が到来する義務が本地震により履行されなかった場合であっても、当該義務が平成23年6月30日までに履行されたときは、当該義務が履行されなかったことについて、行政上及び刑事上の責任は問われないこととなります。
  • 1.の規定の適用を受ける届出等の例は、次のとおりです。
    (1)食品衛生管理者の配置等の届出(食品衛生法)
    (2)衛生管理責任者の配置等の届出(と畜場法)
    (3)食鳥処理衛生管理者の配置等の届出(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)
  • 詳細については、営業所を管轄する保健所(生活衛生課)へお問い合わせください。

お問い合わせ

保健衛生課食品衛生グループ
電話:017-734-9214  FAX:017-734-8047
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